○上松町健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成元年3月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上松町健康増進施設(以下「健康増進センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康増進と体位の向上及び健康管理を図るため、健康増進センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上松町健康増進センター

(2) 位置 上松町大字小川1658番地1

(職員)

第4条 健康増進センターに次の職員を置く。

所長、保健師、栄養士、その他の職員

2 前項の職員の定数は、上松町職員定数条例(昭和54年上松町条例第27号)第2条第1号に限定する範囲内で町長が定める。

(使用申請及び許可)

第5条 健康増進センターを使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、管理上必要のあるときは、前条許可について使用の制限、その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他、使用を許可することが適当でないと町長が認めるとき。

(備品の貸出し禁止)

第7条 健康増進センターの備品、器具類は、貸出しをしてはならない。ただし町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用料の額は、別表の定めるところによる。

2 この施設は、健康増進等を目的として公共的に使用する場合は、使用料を免除する。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が通常の使用以外で建物及び附属設備等を破損又は減じたときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

室名

1時間あたりの使用料




冷暖房使用時

会議室

300円

390円

栄養指導室

600円

780円

トレーニング室

800円

1,040円

(1) 休憩、準備、後片付け、清掃に要する時間も通算する。

(2) 使用時間が超過する等、端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分を超えた場合は、切り上げるものとする。

上松町健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成元年3月11日 条例第3号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成元年3月11日 条例第3号
平成3年9月27日 条例第21号
平成14年6月26日 条例第3号
平成17年3月4日 条例第11号
平成27年6月23日 条例第13号