○上松町健康増進施設管理規則

平成元年3月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成元年上松町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、上松町健康増進施設(以下「健康増進センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条により使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 使用許可書は、使用料を完納したときに交付する。

(使用者の義務)

第3条 健康増進センターを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 健康増進センターの施設や備品を棄損しないこと。

(2) 備品を許可なく健康増進センターの内外に持ち出さないこと。

(3) 火気の取扱いに特に注意すること。

(4) 使用時間を厳守し、使用後は整理、清掃を行い、使用済みの旨を、町長に報告すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

様式 略

上松町健康増進施設管理規則

平成元年3月11日 規則第7号

(平成元年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成元年3月11日 規則第7号