○上松町健康増進施設管理規則
平成元年3月11日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成元年上松町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、上松町健康増進施設(以下「健康増進センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 使用許可書は、使用料を完納したときに交付する。
(使用者の義務)
第3条 健康増進センターを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 健康増進センターの施設や備品を棄損しないこと。
(2) 備品を許可なく健康増進センターの内外に持ち出さないこと。
(3) 火気の取扱いに特に注意すること。
(4) 使用時間を厳守し、使用後は整理、清掃を行い、使用済みの旨を、町長に報告すること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
様式 略