○上松町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年10月29日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、上松町(以下「町」という。)の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいい、かつ、し尿と雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 専用住宅 主に住居の用に供する建物又は、延べ面積のおおむね2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、町長の定める地域内において浄化槽を設置しようとする者に対して補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものに対しては補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 見積書及び契約書の写し

(5) 設計書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 町長は前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2項の補助金交付決定通知書を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は、補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実施報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内に(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受けた場合は当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明できる書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 支払明細書(領収書)の写し

(4) 工事写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、補助金等交付規則の定めるところによる。

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年告示第3号)

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 人槽の区分

2 限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8人槽以上

548,000円

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上松町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年10月29日 告示第3号

(平成18年4月1日施行)