○上松町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成2年10月29日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、上松町(以下「町」という。)の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいい、かつ、し尿と雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 専用住宅 主に住居の用に供する建物又は、延べ面積のおおむね2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、町長の定める地域内において浄化槽を設置しようとする者に対して補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 見積書及び契約書の写し
(5) 設計書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明できる書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 支払明細書(領収書)の写し
(4) 工事写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第3号)
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 人槽の区分 | 2 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8人槽以上 | 548,000円 |