○上松町保健師修学資金貸付金免除条例
昭和48年2月1日
条例第1号
町長は、次の表の左欄に掲げる告示に基づき、当該中欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者が、当該右欄に掲げる免除理由のいずれかに該当するときは、当該貸付金に係る償還の債務を免除することができる。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
修学資金 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師の養成所を卒業し、直ちに同法第7条の規定による免許を取得し、当該町に保健師の業務に従事し、かつ、従事した期間が2年間継続したとき。 (2) (1)に規定する保健師の業務の従事期間内において、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため、保健師の業務を継続することができなくなったとき。 (3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、(1)又は(2)に相当するものとして、町長が特に必要があると認めるとき。 |
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。