○上松町保健師修学資金貸付金免除条例

昭和48年2月1日

条例第1号

町長は、次の表の左欄に掲げる告示に基づき、当該中欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者が、当該右欄に掲げる免除理由のいずれかに該当するときは、当該貸付金に係る償還の債務を免除することができる。

左欄

中欄

右欄

上松町保健師修学資金貸与規程(昭和48年上松町訓令第1号)

修学資金

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師の養成所を卒業し、直ちに同法第7条の規定による免許を取得し、当該町に保健師の業務に従事し、かつ、従事した期間が2年間継続したとき。

(2) (1)に規定する保健師の業務の従事期間内において、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため、保健師の業務を継続することができなくなったとき。

(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、(1)又は(2)に相当するものとして、町長が特に必要があると認めるとき。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

上松町保健師修学資金貸付金免除条例

昭和48年2月1日 条例第1号

(平成14年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和48年2月1日 条例第1号
昭和53年10月7日 条例第26号
平成14年6月26日 条例第4号