○上松町国民健康保険税の減免に関する規則

昭和59年12月14日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町国民健康保険税(以下「保険税」という。)条例(昭和38年上松町条例第5号。以下「条例」という)第24条の2の規定に基づき、国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免)

第2条 条例第1条の規定による納税義務者が、次の各号に該当することとなった場合の減免額は、それぞれの基準の範囲内とする。

(1) 貧困のため生活が著しく困難であり、かつ困窮の度合いが上松町税の減免に関する規則(昭和59年上松町規則第12号)第2条第2号に準ずると認められる場合は、次表の区分による割合を乗じて得た額

区分

減免の割合

収入月額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準額(以下「基準額」という。)以下の者

6/10

収入月額が基準額の1.1倍以下の者

5/10

収入月額が基準額の1.2倍以下の者

3/10

(2) 天災又は、これに準ずる災害による場合は、次の表の区分による割合を乗じて得た額

合計所得金額

減免の割合

3,000,000円以下

6/10

4,500,000円以下

4/10

4,500,000円超

2/10

2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、保険税の納税義務があるものに対する令和4年度に課する保険税の減免額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める基準により算定した額とする。

(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯については、全部を減免する。

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯に対し、別表により算出した額を軽減し、又は免除する。

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く、以下同じ。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少額が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる年度等)

第3条 前条第1項の規定による減免は、当該減免理由の発生した日の属する年度の申請書を受理した日以降に到来する納期日に納付すべき税額とする。ただし、当該理由が消滅した日以降に到来する納期に係る税額については、これを減免しない。

2 前条第2項の規定により減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金給付の支払日。)が設定されているものとする。

3 前項の規定による減免の対象となる期間の保険税が、既に徴収され、かつ、徴収前に世帯主が減免の申請をすることができなかった特別の事情があると認める場合においては、遡及して減免することができる。

(減免申請書の提出)

第4条 条例第24条の2第2項の規定による減免申請書は当該減免を受けようとする年度ごとに、提出しなければならない。ただし、第2条第2項の規定による減免申請書は、令和5年3月31日までに提出するものとする。

(減免申請書等)

第5条 条例第24条の2第2項の規定による減免の申請は、町税減免申請書(上松町税に関する規則(昭和55年上松町規則第9号)様式第62号)によるものとし、第2条第2項に規定する減免を受けようとするものは、所得状況等に係る申出書【国民健康保険税】(別記様式)を添えて申請するものとする。

2 前項の申請があった場合において、これに対する決定をしたときは、町税減免承認(不承認)通知書(上松町税に関する規則様式第63号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る保険税の減免を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

【減免額の算定式】

対象保険税額×減免又は免除の割合=保険税減免額

(A×B/C)      (d)

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合 (d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。

(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。

画像

上松町国民健康保険税の減免に関する規則

昭和59年12月14日 規則第13号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和59年12月14日 規則第13号
令和2年5月8日 規則第11号
令和3年2月10日 規則第2号
令和3年4月19日 規則第8号
令和4年4月20日 規則第7号