○上松町町有林管理規則

昭和39年11月27日

規則第14号

(町有林の定義)

第2条 条例でいう「町有林」とは上松町の所有に属する山林原野と地域住民との分収契約により借地した山林原野をいう。

(経営計画の立て方)

第3条 経営計画は10年を1期として策定する。

(実施計画の立て方)

第4条 実施計画は、年度計画に従って立てるものとする。

(管理の委託団体)

第5条 条例第5条でいう森林経営を主業とする団体とは木曽南部森林組合をいう。

この規則は、昭和39年12月1日より施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

上松町町有林管理規則

昭和39年11月27日 規則第14号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和39年11月27日 規則第14号
平成19年3月1日 規則第30号