○上松町森林造成事業補助金交付要綱
平成13年6月11日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林資源の造成を促進し、水源かん養、国土保全等森林の持つ公益的機能の増進を図るため、国及び県の補助金を受けて信州の森林づくり事業補助金交付要綱(平成27年3月31日付け26森推第861号林務部長通知)の規定に基づく事業を行う森林所有者、森林組合等が行う造林事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、経費及び補助率)
第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業及び補助金は、長野県が定める信州の森林づくり事業における査定経費の15%以内とする。
(補助金の交付の条件)
第3条 長野県が定める信州の森林づくり事業補助金交付要綱第3に準じる。
(1) 信州の森林づくり事業実施要領第6の規定に基づく補助金査定調書(台帳)
(2) 事業地実施位置図(森林計画図)
2 前項の書類の提出期限は県が確定をした日の属する年度の3月31日までとする。
3 前各項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類。
(補助金交付の請求)
第6条 申請書が補助金交付の請求をしようとするときは、別に定める補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日より適用する。
附則(平成17年要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。