○上松町森林造成事業補助金交付要綱

平成13年6月11日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林資源の造成を促進し、水源かん養、国土保全等森林の持つ公益的機能の増進を図るため、国及び県の補助金を受けて信州の森林づくり事業補助金交付要綱(平成27年3月31日付け26森推第861号林務部長通知)の規定に基づく事業を行う森林所有者、森林組合等が行う造林事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業及び補助金は、長野県が定める信州の森林づくり事業における査定経費の15%以内とする。

(補助金の交付の条件)

第3条 長野県が定める信州の森林づくり事業補助金交付要綱第3に準じる。

(補助金交付申請書)

第4条 規則第3条に規定する申請は別に定める補助金交付申請書(様式第1号)と、次の各号に掲げる関係書類を町長に提出するものとする。

(1) 信州の森林づくり事業実施要領第6の規定に基づく補助金査定調書(台帳)

(2) 事業地実施位置図(森林計画図)

2 前項の書類の提出期限は県が確定をした日の属する年度の3月31日までとする。

3 前各項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類。

(補助金の交付及び確定)

第5条 町長は、本要綱第2条に基づき、申請者に本要綱第3条に規定する当該交付条件を付して様式第2号により通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の請求)

第6条 申請書が補助金交付の請求をしようとするときは、別に定める補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日より適用する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

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上松町森林造成事業補助金交付要綱

平成13年6月11日 告示第9号

(平成28年3月15日施行)