○上松町企業振興に関する規則

昭和57年11月2日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町企業振興条例(昭和57年上松町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書)

第2条 条例第5条第2項に規定する申請書の提出は、指定申請書(様式第1号)により、取得した工業生産設備を事業の用に供した日から1月以内に申請書正副2部を提出して行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、指定申請書の提出期限を変更することができる。

2 前項に規定する指定申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 工業生産設備の取得明細書(様式第2号)

(2) 土地の取得明細書(様式第3号)

(3) 増加雇用者内訳書(様式第4号)

(4) 敷地及び建物の平面図(1葉とし、建物別面積及び用途を記入すること。)

(5) 新設の場合にあっては、事業の用に供した日の属する月の向こう1年までの月別、品目別生産計画書(様式第5号)増設の場合にあっては、事業の用に供した日の属する月の前1年の月別、品目別生産実績書(様式第6号)及び向こう1年までの月別、品目別生産計画書

(6) 法人にあっては、次に掲げる書類

 登記事項証明書

 定款

(課税免除の申請)

第3条 条例第3条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する固定資産税課税免除申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 工業生産設備の取得明細書

(2) 土地の取得明細書

(3) 取得した工業生産設備に係る償却額の計算に関する明細書

(4) 事業所全体の平面見取図

(変更承認申請及び届出)

第4条 条例第5条第1項の規定により町長の指定を受けた者が、次表に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その事実の生じた日から10日以内に同右欄に掲げる書類を正副2部町長に提出しなければならない。

左欄

右欄

提出書類

添付書類

指定申請書の記載事項に変更のあったとき

変更承認申請書 (様式第8号)

 

事業を承継したとき

事業承継届 (様式第9号)

登記事項証明書

承継を証する書面

事業を廃止したとき

事業廃止届 (様式第10号)

 

(事業報告)

第5条 条例第5条第1項の規定による指定を受けた者は、事業の用に供した年から3年間、毎事業年又は毎事業年度の終了の日から30日以内に、当該事業年又は事業年度に係る事業報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(審議会)

第6条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集する。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月2日から適用する。

(指定申請に関する経過措置)

2 57年中の指定申請書の提出期限に限り、「12月28日」までとする。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

上松町企業振興に関する規則

昭和57年11月2日 規則第14号

(令和3年1月8日施行)