○上松町駐車場管理運営規則

平成3年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は上松町駐車場管理条例(平成3年上松町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上松町駐車場の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用方法)

第2条 上松町公共駐車場を使用するものは、駐車場へ入場するときに駐車券の交付を受け、駐車場を退場するときに駐車券により表示された料金を納付する。

2 上松町沖田町駐車場又は上松町寝覚駐車場を使用するものは、上松町沖田町駐車場又は上松町寝覚駐車場月ぎめ駐車申込書(別記様式)により町長に申し込まなければならない。

3 上松町沖田町駐車場及び上松町寝覚駐車場は、当該申込書に記入してある車両番号以外の自動車に使用することはできない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(利用の取消し)

第3条 町長は利用者が条例第10条各号のいずれかに該当すると認めたときは、駐車場の利用を取り消すことができる。この場合において利用者が受けた通常生ずべき損失を町は補償しない。

(駐車場の休止)

第4条 駐車場の休止は次により行う。

(1) 駐車場並びに駐車場の周辺において工事をするため、駐車場の使用が困難と認められるとき。

(2) 町及びその他公共的団体等が行事等で駐車場を利用する必要があるとき。

(料金の減免)

第5条 町長が料金を減免する場合は次のとおりとする。

(1) 国県及び他の市町村の職員が公務のため来町し、駐車場を利用するとき。

(2) 町の駐車場利用の都合並びに他の事業の事情により駐車場を利用させるとき。

(3) その他、町長が必要と認める場合

(料金不徴収の自動車)

第6条 条例第6条第2号の町長が定める自動車は次のものとする。

(1) 町で使用する公用車

(2) その他、町長が必要と認める自動車

(料金の還付)

第7条 条例第7条第1項ただし書に規定する町長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 条例第13条に規定する理由により駐車ができなくなり、その期間が1か月以上となったとき。

(2) 廃車又は、転出等により駐車場の利用を必要としなくなったとき。

2 前項の理由による料金の還付は、月ぎめで駐車場を利用していた者は、利用していた日までの料金を日割計算により算定して駐車料金とし、残額を還付する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は別に定める。

この規則は、平成3年4月1日より施行する。ただし、維持管理料金に関する部分の規定は平成3年6月10日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月1日より適用する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年9月4日から施行する。

様式 略

上松町駐車場管理運営規則

平成3年4月1日 規則第5号

(令和元年9月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成3年4月1日 規則第5号
平成3年4月26日 規則第6号
平成5年6月16日 規則第9号
平成19年9月20日 規則第23号
平成22年12月10日 規則第9号
平成24年9月20日 規則第7号
平成27年11月27日 規則第16号
令和元年9月3日 規則第3号