○保証料補給金交付要綱
昭和62年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内中小企業者が事業活動に必要な資金を長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に付して金融機関から融資を受けた場合における保証料に対し、予算の範囲内において保給金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者をいう。
(2) 金融機関 上松町小企業振興資金及び、上松町商工会であっせんする資金については、八十二銀行上松支店及び松本信用金庫木曽福島支店を、長野県のあっせんする資金については長野県の指定する金融機関をいう。
資金斡旋者 | 資金名 | 資金使途 | 補給率 |
1 長野県 | 中小企業振興基金 | 設備資金 運転資金 | 保証料の2分の1 |
小規模企業事業資金 | 設備資金 運転資金 | ||
中小企業公害防止等設備資金 | 設備資金 | ||
2 上松町 | 上松町小企業振興資金 | 設備資金 運転資金 | 保証料の全額 |
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成4年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。