○保証料補給金交付要綱

昭和62年4月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内中小企業者が事業活動に必要な資金を長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に付して金融機関から融資を受けた場合における保証料に対し、予算の範囲内において保給金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者をいう。

(2) 金融機関 上松町小企業振興資金及び、上松町商工会であっせんする資金については、八十二銀行上松支店及び松本信用金庫木曽福島支店を、長野県のあっせんする資金については長野県の指定する金融機関をいう。

(適用の範囲)

第3条 この要綱の適用を受けることができる中小企業者は、町内に事業所を有する中小企業者並びに第1条に規定する融資の目的に沿った事業を行うために設置する中小企業者であって、市町村税を完納し健全な事業資金の借入れを希望するものとする。

(種類及び補給率)

第4条 第1条に規定する補給金の種類及び補給率は、次表のとおりとする。

資金斡旋者

資金名

資金使途

補給率

1 長野県

中小企業振興基金

設備資金

運転資金

保証料の2分の1

小規模企業事業資金

設備資金

運転資金

中小企業公害防止等設備資金

設備資金

2 上松町

上松町小企業振興資金

設備資金

運転資金

保証料の全額

(交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請は、次表の区分により、行うものとする。

区分

申請書

添付書類

提出期日

1 長野県及び、上松町があっせんする資金

様式第1号

様式第2号

保証協会は当該月中分をまとめ、翌月10日までに提出する。

2 上松町商工会があっせんする資金

様式第3号

保証料支払証明書又はこれに代わる証明書

税納税証明書

融資を受けた中小企業者は前年分について1月末日までに提出する。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成22年告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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保証料補給金交付要綱

昭和62年4月1日 告示第4号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和62年4月1日 告示第4号
平成4年2月14日 告示第1号
平成22年3月23日 告示第20号