○上松町建設業者指名選定委員会規程
昭和53年9月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、町が発注する建設工事の指名競争入札及び随意契約に関わる業者の選定のため、上松町建設業者指名選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、もって事務の円滑な執行と公正を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、副町長、会計管理者、課長等及び財政係長をもって組織する。
2 委員会の委員長は、副町長をもって充てるものとする。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第3条 委員会は委員長が招集し、審議案件の内容について必要があるときは、当該案件の担当者を出席させ意見を述べ又は説明させることができる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。
3 委員会の審議において、当該案件の担当委員は決議に加わることができない。
4 会議の結果は、建設業者指名選定調書(別記様式)により処理するものとする。
(所掌事務)
第4条 委員会は、落札予定価格130万円以上の工事及び建設工事に係る測量、調査及び設計等について、指名競争入札及び随意契約に付する場合の業者の選定並びに建設工事等入札参加者資格に係る指名停止に係る事項及びその他特に必要と認める事項について審議する。
2 委員長は、前項の審議結果を町長に報告し、決裁を受けるものとする。
(審査の基準)
第5条 前条の業者の選定については、上松町建設工事入札制度合理化対策要綱(昭和38年上松町公示)によるものとする。
(急施を要する建設工事等の特例)
第6条 委員長は、第4条に規定する建設工事で急施を要すると認めるものについては、委員の持ち回り審議に付して委員会の決議に代えることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会における審議経過については、秘密の保持に注意しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第4号)
この規程は、平成2年5月7日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この規程は、平成19年7月5日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
別記様式 略