○上松町都市公園条例

昭和53年9月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 上松町の設置する公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 天狗山公園

(2) 位置 上松町大字上松字袖ノ久保1,917番地

2 町長は前項の公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、公園の名称、位置、区域その他必要な事項を告示しなければならない。

(行為の制限)

第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) 花火等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、使用目的、期間、場所又は施設その他規則で定めた事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(9) 前各号のほか公園の管理に支障がある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損傷その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用の目的

(2) 占用物件の種類

(3) 占用の期間

(4) 占用の面積

(5) 占用物件の管理の方法

(6) 工事の実施方法

(7) 公園の復旧方法

(8) その他町長が指示する事項

2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(監督処分)

第8条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の使用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料等の額)

第11条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者でその行為が営業を目的とする場合には、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の占用料は、上松町道路占用料に関する条例(昭和39年上松町条例第21号)の例による。

(使用料の徴収方法)

第12条 使用料は、使用を許可したときに徴収する。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは第11条第1項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

別表(第11条関係)

行為の種類

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

3,000円

興業

1日につき

2,000円

競技会、展示会、集会その他これらに類する催し

1日につき

1,000円

花火等火気を使用する行為

1日につき

1,000円

競技会、集会、展示会、博覧会等の催しのため設けられる仮設工作物

1日につき

1,000円

半日の場合は1/2額とする。

上松町都市公園条例

昭和53年9月29日 条例第23号

(昭和57年2月1日施行)