○上松町都市公園条例施行規則

昭和53年9月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町都市公園条例(昭和53年上松町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請書)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をする場合販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事者数

(2) 興業を行う場合興業時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをする場合料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(4) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名

3 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(占用の許可申請書)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、第2条第1項又は第3項の都市公園内において行う行為の許可をしたときは、様式第5号による許可書を、前条第1項又は第2項の都市公園の占用の許可をしたときは、様式第6号による許可書を当該申請書に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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上松町都市公園条例施行規則

昭和53年9月29日 規則第8号

(昭和53年9月29日施行)