○上松町法外小規模水道施設事業補助金交付施行規則

昭和35年12月14日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則上松町法外小規模水道施設事業補助金交付条例(昭和55年上松町条例第4号)の規定に基づき補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 補助金の交付を受けようとする部落内代表者(又は組合長)は法外小規模水道布設補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)(給水区域、給水人口、給水量等施設の概要、給水世帯名簿、図面等)

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類(水質試験結果書(写)(様式第3号))

(竣工報告)

第3条 部落代表者又は組合長は補助金の交付決定を受けた事業について事業完了後速やかに水道工事の竣工報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の竣工報告書を受けたときは必要な調査により当該事業の成果が補助金交付の内容等に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほかに必要が生じたときは、その都度定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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上松町法外小規模水道施設事業補助金交付施行規則

昭和35年12月14日 規則第1号

(昭和35年12月14日施行)