○上松町水防協議会条例
昭和56年1月20日
条例第1号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、上松町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員20名以内をもって組織し、会長は水防管理者をもって充てる。
2 委員は、次に掲げる者のうちから水防管理者が任命する。
(1) 関係行政機関の職員 5名以内
(2) 上松町消防委員会条例(昭和42年上松町条例第21号)第3条に規定する委員 15名以内
第3条 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会を招集しようとするときはその日時、場所、及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議)
第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が協議会の同意を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。