○上松町支援費支給条例施行規則
平成15年3月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町支援費支給条例(平成15年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「代理受領」とは、身体障害者福祉法第17条の5第8項及び第17条の11第8項並びに知的障害者福祉法第15条の6第8項及び第15条の12第8項並びに児童福祉法第21条の11第8項の規定により、指定居宅支援事業者又は指定身体障害者更生施設等並びに指定知的障害者更生施設等が支給決定障害者等に代わり町から支払われる居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を受領することをいう。
(負担額の減免の申請)
第6条 条例第5条の規定により負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減額(免除)申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときには、減額又は免除の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(居宅生活支援費等の申請)
第7条 次に掲げる規定による支給の申請は、様式第1号により行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の5第1項及び同法第17条の11第1項の規定による申請
(2) 知的障害者福祉法第15条の6第1項及び同法第15条の12第1項の規定による申請
(3) 児童福祉法第21条の11第1項の規定による申請
(居宅支給決定)
第8条 町長は、次に掲げる規定により支給決定したときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の5第2項の規定による支給の決定
(2) 知的障害者福祉法第15条の13第2項の規定による決定
(3) 児童福祉法第21条の11第2項の規定による支給の決定
(施設支給決定)
第9条 町長は、次に掲げる規定により支給の決定をしたときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の11第2項の規定による支給の決定
(2) 知的障害者福祉法第15条の12第2項の規定による支給の決定
(支給量及び障害程度区分の変更の申請)
第11条 次に掲げる規定による支給量の変更の申請は、様式第9号により行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の7第1項の規定による変更の申請
(2) 知的障害者福祉法第15条の8第1項の規定による変更の申請
(3) 児童福祉法第21条の13第1項の規定による変更の申請
2 次に掲げる規定による身体障害者程度区分又は知的障害者程度区分(以下「障害程度区分」という。)の変更の申請は、様式第11号により行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の12第1項の規定による変更の申請
(2) 知的障害者福祉法第15条の13第1項の規定による変更の申請
(支給量及び障害程度区分の変更の決定)
第12条 町長は、次に掲げる規定により支給量の変更にかかる決定したときは、様式第10号により申請者に通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の7第2項の規定による決定
(2) 知的障害者福祉法第15条の8第2項の規定による決定
(3) 児童福祉法第21条の13第2項の規定による決定
2 町長は、次に掲げる決定により障害程度区分の変更にかかる決定をしたときは、様式第12号により申請者に通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の12第2項の規定による決定
(2) 知的障害者福祉法第15条の13第2項の規定による決定
(支給の取消し)
第13条 町長は、居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者若しくは施設支給決定知的障害者又は居宅支給決定保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が受給者証を不正に使用したと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(支給決定取消通知)
第14条 町長は、次に掲げる規定により居宅支給決定を取り消したときは、様式第13号により居宅支給決定障害者に通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取消し
(2) 知的障害者福祉法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消し
(3) 児童福祉法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消し
(1) 身体障害者福祉法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取消し
(2) 知的障害者福祉法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消し
(特例居宅生活支援費の申請)
第15条 特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定障害者は、様式第7号により申請するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略