○ねざめホテルの設置及び管理に関する条例
平成16年3月8日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、ねざめホテル(以下「ホテル」という。)の設置及びその管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置)
第2条 町民及び観光客の宿泊と福祉増進に資するため、ホテルを設置する。
2 ホテルの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 施設の名称 ねざめホテル
(2) 所在地 上松町大字上松1888番地1
(施設の管理・運営)
第3条 ホテルの管理・運営は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定する者に行わせるものとする。
2 上松町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年上松町条例第1号)に基づき、管理、運営を行わなければならない。
3 施設管理委託料は、無料とする。
(委託規定)
第4条 この条例の施行に必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。