○ねざめホテルの設置及び管理に関する条例

平成16年3月8日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、ねざめホテル(以下「ホテル」という。)の設置及びその管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2条 町民及び観光客の宿泊と福祉増進に資するため、ホテルを設置する。

2 ホテルの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 施設の名称 ねざめホテル

(2) 所在地 上松町大字上松1888番地1

(施設の管理・運営)

第3条 ホテルの管理・運営は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定する者に行わせるものとする。

3 施設管理委託料は、無料とする。

(委託規定)

第4条 この条例の施行に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

ねざめホテルの設置及び管理に関する条例

平成16年3月8日 条例第7号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月8日 条例第7号
平成18年3月6日 条例第7号