○上松町下水道排水設備指定工事店規則

平成16年7月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町下水道条例(平成16年上松町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上松町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 長野県内に営業所があること。

(4) 次のいずれかに該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人にあって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付し条例第38条の規定による手数料を添えなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は特別永住者証明書、経歴書及び前条第1項第4号に該当していないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号の定める書類

(3) 営業所の平面図及び位置図(様式第1号の2)及び外観写真

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び排水設備工事責任技術者証の写し並びに雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類

3 管理者は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定及び指定工事店証の交付)

第5条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は別に定める設置基準に留意して、適正な価格で誠実かつ敏速に施工するとともに、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰するべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに応ずるよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年度とする。ただし、特別な理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、前条の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者が指定する期日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動等の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の資格要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定の取消しを行うものとする。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は2年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適切と認めたとき。

3 前項の規定による指定の取消し、又は停止によって生ずる損害については、管理者はその責を負わない。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び施行規則その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計、施工及び監理に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(公告)

第12条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公告するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号による届出を受理したとき。

2 管理者は、公益財団法人長野県下水道公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公告するものとする。

(事務連絡会)

第13条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

2 この規則に基づき指定された指定工事店は、農業集落排水事業区域内の排水設備工事を施工することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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上松町下水道排水設備指定工事店規則

平成16年7月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)