○上松町下水道条例
平成16年7月1日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)
第3章 除害施設の設置等(第10条―第16条)
第4章 公共下水道の使用(第17条―第19条)
第5章 使用料等(第20条―第23条)
第6章 行為の許可等(第24条―第36条)
第7章 雑則(第37条―第41条)
第8章 罰則(第42条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 公共ます 排水設備と公共下水道管を連結するますをいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、別に定める。
(公共下水道の設置)
第3条 主として市街地における汚水を排除するため、公共下水道を設置する。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別な事情により上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を排除するために設ける排水設備は、公共ますその他の排水設備(以下「公共ます等」という。)に、固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に定めるところによること。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2.0以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 前3号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造これに伴う技術上の基準は、別に定めるところによる。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(別に定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、別に定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として、別に定めるところにより管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が、完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 管理者は前項の規定による検査の結果、その工事が規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等についての指示)
第9条 管理者は公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備を設置するべき者又は使用者に対し、排水設備等の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。
第3章 除害施設の設置等
(除害施設の設置等)
第10条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない汚水を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第12条 法第12条の11第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、別に定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第14条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(水質の測定義務)
第15条 特定施設を設置して継続的に公共下水道を使用する者又は除害施設の設置者は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条の規定するところにより、公共下水道に排除する汚水の水質を測定して記録しておかなければならない。
(排除の停止又は制限)
第16条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要と認めたとき。
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第17条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(一時使用の許可)
第18条 前条の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめその旨を管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(し尿排除の制限)
第19条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
第5章 使用料等
(使用料の徴収)
第20条 管理者は、公共下水道の使用者から下水道使用料金(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表により算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 使用料は、毎使用月、その使用月における使用について、集金、納入通知書及び口座振替の方法により徴収する。
4 使用料は、使用月ごとに定める納付期日までに納入しなければならない。
(使用料の算出基準)
第21条 使用者が、排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、上松町営水道の料金等に関する条例(昭和43年上松町条例第9号)第5条及び第6条により算定した使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、管理者が適当と認める箇所に町の上水道等量水器と同等の量水器(個人負担)を取り付け、その量水器の計量による使用水量とする。
(3) 前2号により計量された使用水量が、公共下水道に排除される以外の目的に使用されたものを含む場合は、その算出根拠を記載した申告書の提出を受け使用者の使用の態様を勘案して管理者が使用水量を認定する。
(4) 前3号以外の使用水量の決定は、管理者の認定するところとする。
(5) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合、使用者は、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(6) 一時使用による公共下水道に排除する汚水の量については、使用者の一時利用の態様を勘案して管理者が認定する。
2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(無届使用に対する認定)
第22条 前使用者の公共ますを管理者に無届けで使用した場合は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(資料の提出)
第23条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、汚水の量その他使用料の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
第6章 行為の許可等
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規定の定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して、これを占用しようとする者は、別に定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的、占用の期間及び占用の場所
(2) 占用物件の構造
(3) 工事実施の方法及び期間
(4) 公共下水道の復旧の方法
(占用料)
第27条 管理者は、前条の規定による占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額、減免、徴収方法及び還付については、上松町道路占用料に関する条例(昭和39年上松町条例第21号)の規定の例による。
(暗渠の使用に係る調査)
第28条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は令第17条の2に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、別に定めるところにより、当該暗渠について私用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。
(暗渠の使用)
第29条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、別に定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 暗渠の使用目的、使用の期間及び使用の場所並びに電線等の設置箇所
(2) 電線等の構造
(3) 工事の施工方法及び期間
(4) 公共下水道の復旧の方法
(暗渠の使用に係る許可)
第30条 管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が別に定める基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(許可の条件)
第31条 管理者は、前条に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件を定めるものとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者に対して自己の責任に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第32条 第26条の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(使用期間等)
第33条 第29条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。
2 管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第30条に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可の取消し)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第30条に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合
(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
(6) 使用者が使用条件に違反した場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第35条 第26条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
3 管理者は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第31条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 管理者は、第31条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期限が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。
(公共下水道の排水施設付近での掘削等)
第36条 公共下水道の排水渠等の排水施設付近で掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届けなければならない。
2 管理者は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。
第7章 雑則
(改善命令)
第37条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(手数料)
第38条 指定工事店の指定、更新及び再交付の事務について、当該事務の申請者は、1件につき5,000円の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、申請の際に納付する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(延滞金等)
第39条 管理者は、納期限までに使用料等を納付しない者があるときは、町税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年上松町条例第28号)の規定によって算出した額を加算して納入させなければならない。
(使用料等の減免)
第40条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料、手数料及び占用料の一部又は全部を減免することができる。
(委任)
第41条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
第42条 管理者は、次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第16条に規定する命令に従わなかった者
(7) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(10) 偽りその他不正な手段により第7条に規定する責任技術者の登録を受けた者
第43条 管理者は、偽りその他不正な手段により、使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 管理者は、下水道事業受益者負担金の納入について、正当な理由なく著しく滞納した者も前項と同等の処置をすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第37号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
水道水 | 基本使用料 | 10m3まで | 1,725円 |
超過料金 | 11m3から20m3まで | 1m3当たり 167円 | |
21m3から40m3まで | 1m3当たり 190円 | ||
41m3から60m3 | 1m3当たり 213円 | ||
60m3以上 | 1m3当たり 225円 |