○上松町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則

平成16年7月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成16年上松町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者は、条例第4条に規定する公告の日以降において、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者負担申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条ただし書の規定による権利者であるときは、その建築物の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建築物に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が受益者の連署した同項の申請書を提出しなければならない。

(単位の算定)

第3条 条例第3条に規定する単位については、建築物のうち、汚水に係る排水設備のある建築物(以下「建築物」という。)を有する部分とする。

2 負担金の額は、受益者負担金賦課基準表(別表第1)に掲げる区分により賦課するものとする。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第5条第2項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における承継後の負担金の額及び納付期日等は、前項の例により通知するものとする。

(負担金の納入等)

第5条 負担金の納付については、下水道受益者負担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。

2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始しようとするとき、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず負担金の納期を変更することができる。

(負担金の端数計算)

第6条 条例第5条第1項の規定により受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

2 前条第1項及び第2項の規定により各納期に負担金を分割する場合において、分割した金額に10円未満の端数があるときは、その端数は全て最初の年度の納期に係る負担金の額に合算する。

(過誤納金の取扱い)

第7条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅延なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付又は未納に係る徴収金に充当するときは、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により当該受益者に通知しなければならない。

3 受益者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は既納の徴収金の内過誤納金があることを知った場合は、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(還付、充当加算金の額等)

第8条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、その過誤納金の納付があった日の翌日から還付の支払決定の日又はその充当の日までの日数に応じ、その金額につき年7.3パーセントの割合を乗じて得た額(以下「加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 管理者は、前項の加算金の額を計算する場合において、その計算基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又は過誤納金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

3 加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第6条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、受益者負担金徴収猶予基準表(別表第2)に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(負担金徴収猶予の取消し)

第10条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 猶予期間を経過し、更に管理者の指定する期日までに負担金を納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の状況により徴収猶予が必要でないと管理者が認めたとき。

(3) その他、管理者が必要と認めたとき。

(負担金の減免)

第11条 条例第8条の規定による負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準表(別表第3)に基づき、その適否を審査し結果を下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

3 負担金の減免を受けた者でその理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金減免消滅申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、第2項の規定により減免を決定した後、当該建築物又は受益者が条例第6条各号に該当しなくなったときは、その日以降の納期に係る負担金について減免を取り消すことができる。この場合において、管理者は、その旨を下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第12号)により納付者に通知しなければならない。

(受益者の変更)

第12条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、当該受益者は、遅滞なく下水道事業受益者異動申告書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(延滞金の端数計算)

第13条 条例第11条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第14条 条例第11条の規定により延滞金が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該延滞金を減額又は免除することができる。

(1) 負担金を納付すべき者が、災害等により納期限までに負担金を納付できなかったとき。

(2) 負担金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受ける住所、居所、事務所又は事業所が明らかでなく公示送達したとき。

(3) 前2号のほか、管理者が延滞金額を減額又は免除することが適当と認めたとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金延滞金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知しなければならない。

(負担金の繰上徴収)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により、相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

(更正決定通知)

第16条 管理者は、負担金に変更があったときは、下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(納付代理人の申告)

第17条 受益者は、町内に住所、居所、事務所及び事業所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理するために町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人設置(変更・廃止)申告書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(住所等変更の届出)

第18条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

(不申告等の認定)

第19条 管理者は、この規則に基づき申告すべき事項について、申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、申告によらないで認定することができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年10月24日から施行する。

別表第1(第3条関係)

受益者負担金賦課基準表

施設の種類

負担額

一般世帯

1世帯

235,000

共同住宅

トイレ、台所等排水施設が個々に設置されている施設1世帯の収容につき

235,000

トイレ、台所等を共同で使用している施設 20人未満

235,000

20人以上50人未満

470,000

50人以上100人未満

705,000

100人以上

940,000

事務所、事業所工場、作業所、店舗(職員、従業員数)

20人未満

235,000

20人以上50人未満

470,000

50人以上100人未満

705,000

100人以上

940,000

宿泊施設(収容人員)

20人未満

235,000

20人以上50人未満

470,000

50人以上100人未満

705,000

100人以上

940,000

保健及び医療施設

ベット数

50床未満

470,000

50床以上

940,000

飲食店

 

235,000

寺社

 

235,000

学校

(小学校、中学校、高等学校、大学校、特別支援学校)

235,000

地区集会施設

 

235,000

別表第2(第9条関係)

受益者負担金徴収猶予基準表

 

徴収猶予項目

徴収猶予期間

1

火災による家屋の全壊、自然災害による家屋の全壊、その他これに類する特別の理由がある場合。

3年間以内

2

受益者が盗難その他の事故により負担金を納付することが困難なとき。

1年間以内

3

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

2年間以内

4

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

生活保護摘要期間

5

その他管理者が特に認める者。

管理者が認定する期間

別表第3(第11条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準表

減免の対象となる施設又は受益者

内容

減免率(%)

1 国又は地方公共団体が公共に供している施設

 

 

(1) 学校等施設

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学校、特別支援学校

75

(2) 社会福祉施設

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく施設

75

(3) 文化施設

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)上松町文化財保護条例(昭和51年上松町条例第16号)等により指定された文化財施設

100

(4) 社会教育及び社会体育施設

体育運動施設

50

(5) 保健及び医療施設

病院、中間施設

50

(6) 一般庁舎

国、県、町

50

(7) 公営住宅

県、町

25

(8) 有料の公務員宿舎

国、県

25

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設

郵政、国有林野事業等特別会計に属する行政財産、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産

25

3 各地区が所有する施設

集会所、公民館等

100

4 その他、管理者が特に認めた者

状況に応じて管理者が定めるもの

管理者が定める率

様式目次

様式番号

様式

関係規則

様式第1号

下水道事業受益者負担申告書

第2条関係

様式第2号

下水道事業受益者負担金決定通知書

第4条関係

様式第3号

下水道受益者負担金納入通知書

第5条関係

様式第4号

下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書

第7条関係

様式第5号

下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書

第7条関係

様式第6号

下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書

第9条関係

様式第7号

下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書

第9条関係

様式第8号

下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書

第10条関係

様式第9号

下水道事業受益者負担金減免申請書

第11条関係

様式第10号

下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書

第11条関係

様式第11号

下水道事業受益者負担金減免消滅申告書

第11条関係

様式第12号

下水道事業受益者負担金減免取消通知書

第11条関係

様式第13号

下水道事業受益者異動申告書

第12条関係

様式第14号

下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書

第14条関係

様式第15号

下水道事業受益者負担金延滞金減免(承認・不承認)決定通知書

第14条関係

様式第16号

下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書

第16条関係

様式第17号

下水道事業受益者負担金納付代理人設置(変更・廃止)申告書

第17条関係

様式第18号

下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届

第18条関係

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上松町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則

平成16年7月1日 規則第5号

(令和2年10月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年7月1日 規則第5号
平成28年2月23日 規則第2号
平成31年3月26日 規則第18号
令和2年10月22日 規則第20号