○上松町町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則

平成17年12月14日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、上松町町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年上松町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請によらない行政サービス等)

第2条 条例第11条第3項に規定する申請によらない行政サービス等とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 物品等の購入に関すること。

(2) 業務の委託に関すること。

(3) 工事の請負に関すること。

(納税確認の時期)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する場合の納税確認の時期は、申請のあったときとする。ただし、前条各号に規定する場合を除く。

2 前条第1号から第3号までに規定する場合の納税確認時期は、当該各号に規定する業を営む者を選考するときとする。

(納税確認の方法)

第4条 前条第1項に規定する納税の確認は、町税吏員が行うものとする。

(納税確認の範囲)

第5条 条例第11条第2項に規定するその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 町有財産の貸付けに関すること。 本人、本人と生計を一にする者及び法人代表者(法人役員を含む。)

(2) 職員の採用に関すること。 本人、本人と生計を一にする者

(3) 入札の指名参加に関すること。 本人、本人と生計を一にする者及び法人代表者(法人役員を含む。)

(4) 障害者にやさしい住宅改良促進事業に関すること。 本人、本人と生計を一にする者

(5) 高齢者にやさしい住宅改良促進事業に関すること。 本人、本人と生計を一にする者

(6) 人間ドック等受診補助に関すること。 国民健康保険税納税義務者及び国民健康保険税納税義務者と生計を一にする者

(7) 町営住宅入居に関すること。 本人、本人と生計を一にする者

(8) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。 本人、本人と生計を一にする者及び法人代表者(法人役員を含む。)

(9) 町制度資金融資あっせんに関すること。 本人、本人と生計を一にする者及び法人代表者(法人役員を含む。)

(10) 町制度資金利子補給に関すること。 本人、本人と生計を一にする者及び法人代表者(法人役員を含む。)

(11) 法定外公共物用途廃止申請に関すること。 申請人

(12) 合併処理浄化槽設置整備事業補助金に関すること。 本人、本人と生計を一にする者及び法人代表者(法人役員を含む。)

(13) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。 本人、本人と生計を一にする者及び法人代表者(法人役員を含む。)

(14) 排水設備指定工事店の指定に関すること。 本人、本人と生計を一にする者及び法人代表者(法人役員を含む。)

(15) 私学助成金に関すること。 本人、本人と生計を一にする者

(16) 小規模な工事、物品等の発注に関すること。 本人、本人と生計を一にする者及び法人代表者(法人役員を含む。)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

上松町町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則

平成17年12月14日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年12月14日 規則第7号
平成21年6月8日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第11号