○上松町高齢者福祉施設の設置及び管理に関する規則

平成19年12月12日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成19年上松町条例第26号)に基づき、上松町高齢者福祉施設(以下「施設」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第7条第2号の規定に基づく使用料の一部及び全部を減免できる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 介護予防等に関する事業

 趣味活動

 介護予防教室

 介護教室

 健康教室

(2) 地域の活動

 サークル活動

 高齢者の生きがい活動

 世代間交流

(3) その他生きがい対策等住民の福祉向上及び健康増進が図れる活動

(使用対象者)

第3条 施設の使用対象者は営利を目的としない、次に掲げるものとする。

(1) 上松町に住所を有する者又は、それらの者が組織する団体やサークル

(2) 高齢者の生きがい対策を推進する上松町老人クラブ連合会、木曽シルバー人材センター、長野県長寿社会開発センター木曽支部賛助会のグループ

(3) 趣味活動等をとおして健康増進、生きがい対策を推進する個人又は団体

(4) その他町長が認めたもの

(使用の申請)

第4条 施設を使用しようとする者は、上松町高齢者福祉施設使用申込書(別記様式)を利用日の5日前までに指定の場所へ提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 前条の申請を受理し適当と認めた場合は、許可書を交付する。

(申請事項の変更)

第6条 前条の許可を受けた者がその許可に係る記載事項の変更がある場合は、速やかに指定の場所に報告しなければならない。

(使用料の請求)

第7条 条例第6条に規定する使用料が発生したときは、速やかに納入通知書を発行し請求するものとする。

(使用料の納付)

第8条 前条による納入通知書を受けた場合は、記載されている期限までに使用料の納入をしなければならない。

(補則)

第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

上松町高齢者福祉施設の設置及び管理に関する規則

平成19年12月12日 規則第25号

(平成29年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月12日 規則第25号
平成29年2月24日 規則第2号