○上松町コミュニティバス運行規則

平成19年6月21日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、上松町コミュニティバス運行条例(平成19年上松町条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、上松町コミュニティバスの運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運行路線等)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定める運行路線は別表第1のとおりとする。

2 運行回数、停留所及び運行時刻は別に定める。

(臨時運行)

第3条 町長は必要と認める場合は、コミュニティバスを臨時的に運行することができる。

2 臨時的に運行を要する者は、3週間前までに町と協議するものとする。

3 臨時運行する路線は、コミュニティバスの運行路線とする。

(臨時運休)

第4条 町長は、気象事情その他の事情で、コミュニティバスが運行できないと判断した場合には、臨時に運休することができる。

(運行状況の周知)

第5条 町長は、前2条に定める臨時の運行又は臨時の運休をする場合には、直ちに防災行政無線又はケーブルテレビその他の情報媒体により周知するものとする。

(乗車料の徴収及び確認)

第6条 乗車料(次条の乗車券及び第8条の乗継券の利用を含む。)は、降車の際に車内備付けの料金箱に投入するものとし、受託者はこれにより乗車料の納入を確認するものとする。

(乗車券)

第7条 条例第4条に基づき、前条の乗車料の徴収及び確認を容易にするため、回数乗車券(様式第1号)及び定期券(様式第2号)を発行する。

2 回数乗車券及び定期券の発行金額については別表第2のとおりとする。

3 町長は、回数乗車券について、町長が認める者に対し販売を委託できるものとし、その取扱いについては別に定めるものとする。

(乗継乗車券の発行)

第8条 路線から路線への乗り継ぎについては、1回の乗車につき当日一度限りの新たに乗車料を必要としない乗り継ぎを認めることとする。

2 乗り継ぎの方法は、バス車内において「乗継乗車券」(様式第3号)を発行するものとする。

3 乗継乗車券は、受託者が降車する者からの申出により発行する。この場合、受託者は、乗車料を納めたことを確認した上、発行しなければならない。

(乗車料の減免)

第9条 条例第3条第3項の町長が認める減免は次の利用の際とし、減免の額は以下のとおりとする。

(1) 高齢者(要支援・要介護認定を受けている者又はこれに準ずる者で外出時において介護が必要な者)で、乗車時に介護者を必要とする者は、本人及び介護者の乗車料をそれぞれ2分の1減免する。

(2) 障害者(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳所持者又はこれに準ずる者で外出時において介護が必要な者)で、乗車時に介護者を必要とする者は、本人又は介護者の乗車料をそれぞれ2分の1減免する。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けているものは、乗車料を2分の1減免する。

(4) 上松町に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び特別支援学校に在籍する学齢児童又は学齢生徒は、別途発行する「上松すくすくフリーパス(様式第4号)の交付により、乗車料の全額を減免とする。

2 前項第1号から第3号までの減免を受けようとする者は、あらかじめ「コミュニティバス減免利用申請書(様式第5号)」により、減免の申請をするものとする。

3 町長は、前項の申請の内容を確認し、減免が適当と判断した際には、「コミュニティバス減免利用乗車証(様式第6号)」を申請者及びその介護者に交付するものとする。

4 第1項第4号の減免については、教育委員会からの報告に基づき、対象者に「上松すくすくフリーパス」を交付するものとする。

5 減免の対象となる者が、減免された乗車料でコミュニティバスを利用する際には、「コミュニティバス減免利用乗車証」、「上松すくすくフリーパス」のいずれかを乗車料支払の際に、受託者に提示しなければならない。

(協議会の設置)

第10条 上松町地域公共交通活性化協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、連携計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うために設置をする。

2 協議会は、規約を定め運営をするものとする。

3 協議会は、会により決定された協議及び実施に係る調整事項の結果について、町長に書面をもって報告するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、上松町コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年3月30日より適用する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日より施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

運行区間

名称

運行区間

倉本線

バス回転場所~上松駅前~木曽病院~木曽福島駅~本町

吉野・焼笹線

吉野上~上松駅前~小田野~焼笹

芦島線

上松駅前~健康センター~芦島

別表第2(第7条関係)

○定期券料金表

【通学定期】

区分

1か月

3か月

6か月

全区間

5,600円

16,800円

33,600円

【一般定期】

区分

1か月

3か月

6か月

全区間

6,400円

19,200円

38,400円

○回数券料金表

区分

仕様

販売価格

100円券

11枚つづり/1冊

1,000円

200円券

11枚つづり/1冊

2,000円

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上松町コミュニティバス運行規則

平成19年6月21日 規則第22号

(平成31年4月1日施行)