○上松町福祉医療費給付金に関する条例施行規則

平成20年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町福祉医療費給付金条例(平成15年上松町条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、上松町福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定日)

第2条 受給者の認定日は、それぞれ次に掲げる日をもって認定するものとする。

(1) 乳幼児・児童 出生の日

(2) 障害者 障害者と認定された日の属する月の初日

(3) 難病の患者等 特定医療費受給者証の有効期間開始日

(4) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子、父母のいない子供の死別、離婚等の事実発生の日

(5) 転入及び転出(異動)した日

(有効期間)

第3条 受給者証の有効期間は、認定日からそれぞれ次に掲げる日又は、条例第5条第2項の規定による資格の喪失日までとする。

(1) 乳幼児・児童 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで

(2) 障害者 最初の7月31日まで

(3) 難病の患者等 特定医療費受給者証の有効期間終了日まで

(4) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子、父母のいない子供 最初に到来する10月31日まで

2 受給者証の更新をしたときの有効期間は、前項の規定による有効期間終了日の翌日から1年間又は条例第5条第2項の規定による資格の喪失日までとする。ただし、乳幼児・児童は除くものとする。

(給付金の支給)

第4条 給付金は、支給の決定の日から起算して2か月以内に支給するものとする。

2 受給者が死亡により受給資格を喪失したときは、その遺族が給付金を受領することができるものとする。

(受給者負担額)

第5条 条例第6条第6号に規定する診療報酬明細書等ごとの額は500円とする。ただし、同条第1号から第5号により算出した額が500円に満たないときは、その額とする。

(届出)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに上松町長に届出をするものとする。

(1) 受給者証の記載事項に変更があったとき。

(2) 保険の種別、給付率又は付加給付について変更があったとき。

(3) 給付金が振り込まれる口座に変更があったとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項について上松町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日より施行する。ただし、上松町福祉医療費給付金条例施行規則第2条第1項の規定は、平成20年8月1日から適用する。

(上松町福祉医療費給付金施行規則の廃止)

2 上松町福祉医療費給付金施行規則(昭和54年上松町規則第11号)は廃止する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

上松町福祉医療費給付金に関する条例施行規則

平成20年3月12日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月12日 規則第7号
平成21年8月24日 規則第11号
平成27年2月19日 規則第8号
平成28年9月26日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第13号