○上松町ポイ捨て禁止条例
平成20年2月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、上松町の環境を活かした魅力あるまちづくり及び清潔で美しいまちづくりを図るため、住民等、事業者、所有者等及び町が協働して良好な環境を守り、育てていくことが大切であるとの認識の下に、魅力ある景観の保全と創出、良好な住環境の形成及び環境美化に関して必要な事項を定め、快適で住みやすい美しいまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 住民等 町内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。
(3) 所有者等 町内の土地又は建物の所有者、占有者及び管理者をいう。
(4) 飼い主 犬、猫及び飼育動物(以下「飼い犬等」という。)の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(5) 公共の場所 道路、河川、公園、広場、山林及び原野等の不特定多数の者が自由に利用又は出入りができる場所をいう。
(6) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器、紙くず、たばこの吸殻その他これらに類する物をいう。
(7) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。
(8) 廃棄物 空き缶等以外の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(9) 落書き 公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する建物その他の工作物に、承諾を得ることなく、みだりに文字、図形、模様等を書くことをいう。
(10) 関係機関 国、県、区、自治組織、学校、ボランティア団体等をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、環境美化に対する意識の啓発等の必要な施策を実施しなければならない。
2 町は、前項の施策を推進するため必要があるときは、関係機関と連携して行うものとする。
(住民等、事業者及び所有者等の責務)
第4条 住民等、事業者及び所有者等は、環境美化に関する意識を高めるとともに土地等及びその周辺の良好な環境を保全するため、土地等及びその周辺並びに事業者が事業活動を行う地域における清掃活動、その他環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するよう努めなければならない。又、公共の場所における印刷物等の配布及び、催物の開催者は、上松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年上松町条例第12号)第4条第4項の規定を履行しなければならない。
(喫煙者の責務)
第5条 喫煙をする者は、吸い殻等の散乱防止に努めなければならない。
(町の施策への協力)
第6条 住民等、事業者、所有者等は、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第7条 何人も、公共の場所において空き缶等のポイ捨てをしてはならない。
(投棄の禁止)
第8条 何人も、公共の場所において廃棄物の投棄をしてはならない。
(遺棄の禁止)
第9条 何人も、公共の場所において飼い犬等の遺棄をしてはならない。
(落書きの禁止)
第10条 何人も、落書きをしてはならない。
(立入調査等)
第11条 町長は、この条例を施行するため必要と認める場合は、町長の指定する職員に空き缶等が散乱又は廃棄物が投棄されている土地又は建物に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第14条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者に対しその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(環境美化推進指導委員)
第15条 町長は、環境美化推進指導委員(以下「指導委員」という。)を置き、地域における環境美化の推進に関し、必要な啓発、指導その他の活動について協力を求めることができる。
2 指導委員は次に掲げる者とする。
(1) 保健委員
(2) その他町長が特に認めた者
(環境美化の日)
第16条 町長は、環境美化の促進について、住民等、事業者及び所有者等の関心と理解を深めるため、環境美化の日を定め、環境美化並びにその啓発及び推進に努めるものとする。
(関係法令の活用)
第17条 町長は、この条例の施行に関し、関係法規の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰金)
第20条 第13条の規定による命令に従わない者は、100万円以下の罰金の刑に処する。
附則