○上松町ポイ捨て禁止条例施行規則

平成20年2月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、上松町ポイ捨て禁止条例(平成20年上松町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第11条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(指導・勧告)

第3条 条例第12条の規定による指導及び勧告は、指導・勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第13条の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第14条第1項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について公告することにより行うものとする。

(1) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)

(2) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 命令の内容

(4) 事実の内容

(5) 指導及び勧告並びに命令までの経過

(6) 命令に従わない理由

2 条例第14条第2項の規定による公表の理由の通知は、公表理由等通知書(様式第4号)により行うものとする。

(環境美化の日)

第6条 条例第16条に規定する環境美化の日は、毎年当初に町長が定めるものとする。

(過料)

第7条 条例第19条に定める過料の基準は別表のとおりとする。

2 条例第19条の規定による過料を科すときは、あらかじめ過料告知・弁明書(様式第5号)により告知し、弁明の機会を付与する。

3 前項に規定する弁明の機会の付与を行った後に過料を科すときは、過料処分通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

1 空き缶等のポイ捨て行為者(条例第7条関係)

違反行為

過料金額

空き缶等のポイ捨て

50,000円

2 廃棄物の投棄行為者(条例第8条関係)

違反行為

過料金額

廃棄物の投棄

50,000円

3 飼い犬等の遺棄行為者(条例第9条関係)

違反行為

過料金額

飼い犬等の遺棄

50,000円

4 落書き行為者(条例第10条関係)

違反行為

過料金額

落書き

50,000円

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上松町ポイ捨て禁止条例施行規則

平成20年2月28日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)