○ひのきの里あげまつ ふるさと基金条例施行規則
平成20年9月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、ひのきの里あげまつ ふるさと基金条例(平成20年上松町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 条例第1条の目的達成のために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は、ひのきの里あげまつ ふるさと基金寄附申込書(様式第1号。以下「寄附申込書」という。)又は、町長の認めた方法により受け付けるものとする。
3 町長は、寄附者から収受した場合は、寄附金受領証明書(様式第2号)により、通知するものとする。
(寄附情報の管理)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、町長が認めた方法により寄附情報管理体制を整備するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。