○ひのきの里あげまつ ふるさと基金条例施行規則

平成20年9月18日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、ひのきの里あげまつ ふるさと基金条例(平成20年上松町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条の目的達成のために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、ひのきの里あげまつ ふるさと基金寄附申込書(様式第1号。以下「寄附申込書」という。)により受け付けるものとする。

3 町長は、寄附者から収受した場合は、ひのきの里あげまつ ふるさと基金寄附受入書(様式第2号)により、通知するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ひのきの里あげまつ ふるさと基金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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ひのきの里あげまつ ふるさと基金条例施行規則

平成20年9月18日 規則第14号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月18日 規則第14号
令和3年8月16日 規則第15号