○上松町赤沢森林鉄道施設の設置及び管理に関する条例

平成21年2月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、上松町赤沢森林鉄道施設(以下「施設」という。)の設置及びその管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2条 町の観光振興に資するため、施設を設置する。

2 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 施設の名称 上松町赤沢森林鉄道施設

(2) 所在地 上松町小川入国有林内

(施設の管理・運営)

第3条 施設の管理・運営は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定する者に行わせるものとする。

3 施設管理委託料は無料とする。

(委託規定)

第4条 この条例の施行に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上松町赤沢森林鉄道施設の設置及び管理に関する条例

平成21年2月24日 条例第1号

(平成21年2月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成21年2月24日 条例第1号