○上松町国民健康保険条例施行規則
平成21年9月24日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 上松町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第13条)
第3章 被保険者(第14条―第23条)
第4章 保険給付(第24条―第47条)
第5章 基金(第48条)
第6章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 上松町が行う国民健康保険の事務は、法令及び上松町国民健康保険条例(昭和47年上松町条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 上松町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(委員の委嘱)
第2条 条例第2条に定める委員(以下「委員」という)は、被保険者、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師及び公益を代表するもののうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 上松町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に、会長び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。
(所掌事項)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健施設の実施大綱の策定に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会議の招集)
第5条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは、その諮問又は請求があった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは町長に通知しなければならない。
(会議の運営)
第6条 協議会の会議は、条例第2条に掲げる委員が各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。
(会長の職務)
第7条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(議事)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(除斥)
第9条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときはその会議に出席し、発言することができる。
(答申)
第10条 会長は、町長の諮問事項について審議が終了したときは、町長に答申しなければならない。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、住民福祉課厚生係において処理する。
(会議録)
第12条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第14条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条、第3条、第4条、第5条、第5条の2、第5条の4、第5条の8、第5条の9及び第8条から第13条までの規定による届出等は、住民異動届(様式第1号)によるものとする。
(資格取得の届出)
第15条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなったため、国民健康保険の資格を取得したものは、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、同条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を前条の届出の際に提出しなければならない。
(1) 法第6条各号のいずれにも該当しなくなったため、国民健康保険の資格を取得した者は、同条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書。ただし、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除く。
(2) 被保険者が法第6条第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する事由が生じたため資格を喪失した場合には、当該事由により取得した被保険者証(組合員証)
(3) 省令附則第5条の規定に該当するときは、国民健康保険退職被保険者該当届(様式第2号。以下「該当届」という。)及び受給権を有する被用者年金給付の証
(4) 省令附則第6条の規定に該当するときは、該当届
(5) 法第116条の規定の適用を受けようとする被保険者は、身分証明書等の提示により、在学していることが確認できる場合を除き、当該被保険者の修学する学校の在学証明書及び省令第5条第1項の規定に基づく特別被保険者証等交付申請書(様式第3号)
(6) 被保険者が旅行その他の理由により長期にわたり、その住所を離れるため、別個の被保険者証を必要とする被保険者は、当該事由を証する文書
(7) 法第116条の2の規定の適用を受けようとする被保険者は、省令第5条の2第1項の規定に基づく特別被保険者証等交付申請書(様式第3号)
(8) 省令第7条第1項の規定に該当し、被保険者証の再交付を申請するときは、国民健康保険被保険者証等(再)交付申請書(様式第4号)
(1) 修学中の者の被保険者証(学)
(2) 長期旅行者に係る別個の被保険者証(遠)
(3) 再交付に係る被保険者証(再交付)
(資格喪失の届出)
第17条 被保険者が法第6条第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該事由により取得した被保険者証並びに被保険者資格証明書(組合員証を含む。)を第14条の届出の際に提示しなければならない。
(被保険者証等の更新)
第18条 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 更新の時期は、8月1日とする。
(被保険者資格証明書の交付)
第19条 前3条の規定は、法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書について準用する。
(被保険者証等の検認)
第20条 被保険者証並びに被保険者資格証明書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
2 第18条第3項の規定による検認は、次による表示をするものとする。
(被保険者証等の検認、更新の手続)
第21条 被保険者証及び被保険者資格証明書を更新し又は検認を行うときは、その期日、場所、その他必要な事項を告示しなければならない。
2 前項の被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認の告示があったときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、指定された期日までに被保険者証又は被保険者資格証明書を町長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、やむを得ない事由により指定された期日までに被保険者証又は被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記入した書面を提出しなければならない。
(被保険者証等の無効)
第22条 被保険者証及び被保険者資格証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。
(1) 被保険者が、法及び条例の規定によりその資格を喪失したとき。
(2) 被保険者証又は被保険者資格証明書を亡失したとき。
(4) 被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期限を経過したとき。
2 町長は、被保険者証及び被保険者資格証明書が前項各号の規定に該当すると認めたときは、速やかに当該被保険者証及び被保険者資格証明書について無効の告示をしなければならない。
(届出の遅延)
第23条 世帯主が省令に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、国民健康保険届出期間経過理由書(様式第5号)を町に提出しなければならない。
第4章 保険給付
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第24条 町長は、法第44条第1項及び第52条第3項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とし、当該納付義務者の申請に基づき一部負担を減額し、若しくは免除し、又は事情に応じて6か月以内の期間に限って徴収を猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、傷害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。
(5) その他町長が認めたとき。
2 減免又は徴収猶予の却下をしたときは、その被保険者に対し速やかに、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予不承認決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の取消し)
第27条 前条の規定により一部負担金の減免を受けた被保険者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を、町長に報告しなければならない。
2 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させなければならない。
3 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、当該被保険者から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(一部負担金の差額の支給)
第28条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定により、一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は国民健康保険一部負担金差額請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(限度額適用認定証の交付申請)
第29条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4第1項第1号イからハまでの規定による保険者の認定を受けようとするときは、国民健康保険(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第11号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、認定申請書を受理したときは、国民健康保険(限度額適用・標準負担額減額)認定証(様式第12号。以下「認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。
(標準負担額減額認定証の交付申請)
第30条 法第85条第2項に規定する命令をもって定める者として保険者の認定を受けようとするときは、認定申請書を町長に提出しなければならない。
3 省令第26条の3第5項の規定による申請に基づき再交付する減額認定証の表面上部には、再交付と押印するものとする。
(減額認定証の更新及び検認)
第31条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(減額認定証の返還)
第32条 省令第26条の3第3項の規定に至ったときは、当該世帯主は、速やかに減額認定証の返還をしなければならない。
3 標準負担額の差額の支給を受けようとする被保険者は、国民健康保険療養費・高額療養費・入院時食事療養費・訪問看護療養費・移送費請求書(様式第17号。以下「療養費等請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(療養費の支給申請)
第34条 法第54条の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第18号)に療養費請求明細書及び領収書を証拠書類として添付して町長に提出しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請は、町と柔道整復師の間に締結された協定書によることができる。
(高額療養費の支給申請)
第35条 被保険者の属する世帯の世帯主は、省令第27条の16及び第27条の17の2の規定にかかわらず、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。この場合において、以後の高額療養費の支給の申請は、次に掲げる場合を除き、これを省略することができる。
(1) 国民健康保険税の滞納がある場合
(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
(3) 当該世帯の世帯主が変更になった場合
(4) 申請内容に偽りその他の不正があった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める場合
(療養費及び高額療養費の支給決定の通知)
第36条 町長は、前2条に規定する療養費又は高額療養費の支給決定をしたときは、速やかに支給決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。ただし、当該申請について不支給の決定をしたときは、速やかに不支給決定通知書を当該世帯主に通知するものとする。
(療養費及び高額療養費の支給手続)
第37条 療養費又は高額療養費の支給を受けようとする当該世帯主は、療養費等請求書に支給決定通知書を添付して町長に提出しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第38条 被保険者資格証明書を受けている世帯主が法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
2 特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険特別療養費支給請求書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(訪問看護療養費及び移送費の承認申請)
第39条 訪問看護療養費又は法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、省令第27条の11の規定に基づく国民健康保険訪問看護療養費・移送費支給申請書(様式第22号。以下「看護等申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 移送費の支給を受けることができる者は、省令第27条の10に規定する支給要件を満たす被保険者とする。
3 移送費の支給額は、省令第27条の9の規定により算出した額とする。
(訪問看護療養費及び移送費の支給の承認通知)
第40条 町長は、訪問看護療養費又は移送費の支給について承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに国民健康保険訪問看護・移送承認・不承認決定通知書(様式第23号)を当該被保険者に交付しなければならない。
(訪問看護療養費及び移送費の支給手続)
第41条 訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする被保険者は、療養費等請求書に看護等申請書を添付して町長に提出しなければならない。
(継続給付の申請)
第42条 法第55条及び省令第28条の規定により被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付を受けようとする者は、国民健康保険継続療養給付申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(特定疾病の認定申請)
第43条 国民健康保険法施行令第29条の2第8項の規定による認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、省令第27条の13第1項の規定に基づく国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
3 省令第27条の13第7項の規定による申請に基づき再交付する特定疾病受療証の表面上部には、再交付と押印するものとする。
(第三者の行為による傷病の届出)
第47条 省令第32条の6の規定に基づく給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は第三者行為による傷病届(様式第30号)を町に提出しなければならない。
第5章 基金
(基金の管理)
第48条 条例第14条に規定する基金は、会計管理者保管とする。
2 基金に属する現金は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。
(1) 有価証券
(2) 現金
第6章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
(上松町国民健康保険条例施行規則の廃止)
2 上松町国民健康保険条例施行規則(昭和52年上松町規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の規則の規定によってなした手続、その行為でこの規則の規定に相当する手続、その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。
(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)
4 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めは、被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
7 上松町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年上松町条例第9号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月30日から適用する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第35条の改正規定及び様式第19号並びに様式第19号の2の改正は令和4年10月12日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。