○上松町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年6月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年上松町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。