○上松町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年6月18日

規則第7号

(申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(取消し)

第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除の措置を取り消し、又は停止したときは、対象者に対し、固定資産税の課税免除取消・停止通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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上松町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年6月18日 規則第7号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成22年6月18日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第4号
平成30年6月21日 規則第10号