○上松町狩猟免許取得補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年増加している鳥獣による農林水産物への被害対策として、農林水産業従事者等が鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許を取得するに際して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(狩猟免許の種類)
第2条 狩猟免許の種類は、次のとおりとする。
(1) 網猟免許
(2) わな猟免許
(3) 第一種銃猟免許
(4) 第二種銃猟免許
(補助対象者)
第3条 上松町狩猟免許取得補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 免許取得後は上松町内猟友会支部に入会し、町内の有害鳥獣捕獲に従事することができる者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象経費は、次のとおりとし、補助金の額は当該対象経費の全額とする。
(1) 狩猟免許受験手数料
(2) 初心者狩猟免許試験講習会テキスト代
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 取得した狩猟免状の写し
(2) 初心者狩猟免許試験講習会テキスト代の領収書
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。