○上松町議会基本条例
平成23年3月16日
条例第6号
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 議会の役割(第2条・第3条)
第3章 議員の責務(第4条)
第4章 議会の運営(第5条―第7条)
第5章 議会審議(第8条)
第6章 町民と議会(第9条)
第7章 調査・研究(第10条)
第8章 議会事務局(第11条)
第9章 条例の運用(第12条)
附則
前文
過疎化、少子高齢化など社会情勢が大きく変化する中、上松町議会は、町民憲章を尊重し、住みよいまちづくりを進めるとともに、民主的で透明性のある議会運営を目指し、この条例を制定する。
第1章 目的
第1条 この条例は、議会の活動と運営の基本を定めることを目的とする。
第2章 議会の役割
(議会の役割)
第2条 議会は、町民を代表して、町長及び執行側(以下「町長等」という。)と議事を尽くし、議決を行う合議体であることを認識し、町民の意見を適時的確に把握して町政に反映するように努めなければならない。
2 議会は、常に細心の注意を払って行政の監視に努めなければならない。
3 議会は、個別事案の解決だけでなく、常に町民全体の福祉の向上を目指すように努めなければならない。
(議決事件)
第3条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項に規定する議決事件のほか、同条第2項の規定により上松町基本計画を議決するものとする。
2 議会は、法第96条第2項の規定による議決事件を、法律改正等を踏まえ、常に見直すものとする。
第3章 議員の責務
第4条 議員は、社会倫理に徹し、自己研鑽に努め、町民の疑惑を招くことのないように行動しなければならない。
2 議員は、議会が言論の場であることを認識し、議員相互間の自由な討議に努め、十分な議論を尽くさなければならない。
第4章 議会の運営
(会議及び委員会)
第5条 議会は、常任委員会等議会の組織を十分に活用し、町民の意思を町政に反映させ、町政の議決機関として、責任ある議会運営に努めなければならない。
2 議会の本会議及び委員会は、秘密会を除き公開とする。
3 議会は、幅広い町民が議員として活動できるように、会期及び開催時間等を常に検討するものとする。
(全員協議会)
第6条 議会は、前条第1項による議会の運営を円滑に進めるために、また、町長等の執行事務について協議の必要性が生じた場合は、上松町議会会議規則(昭和62年上松町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第128条により設置された全員協議会を開催するものとする。
(議員定数)
第7条 上松町議会議員の定数は、上松町議会の議員の定数を定める条例(平成13年上松町条例第1号)により、10人とする。
2 議員の定数の改正に当たつては、社会情勢を見極め検討するものとする。
第5章 議会審議
第8条 議会は、審議を尽くすために、議員の発言を十分に保障する。
2 議員が町長等に対し行う一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式とする。
3 町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て質問内容の確認ができる。
4 議会は、議長を通じ、町長に対して事案説明の必要な資料を求めることができる。
第6章 町民と議会
第9条 議会は、定例会ごとに広報紙を発行し、CATV、ホームページなどの広報手段を活用し、情報の公開を行なうものとする。
2 議会は、事案により公聴会を開催し、町民の意見を審議に活かすものとする。
3 議会は、町民懇談会を年1回は開催するものとする。
4 議会は、議会の傍聴者に対して環境の整備を行い、多くの町民が参加できるように休日議会などの開催に努めるものとする。
5 議会は、議会が町民にとって身近な存在になるように、模擬議会などの開催にも努めるものとする。
第7章 調査・研究
第10条 議会は、議員の研修を実施する。また、法第100条第13項及び会議規則第129条の規定により議員を派遣する。
2 議会は、必要な図書及び資料を収集し、議員の調査研究に資するとともに、可能な限り町民も利用できるものとする。
第8章 議会事務局
第11条 法第138条及び上松町議会事務局設置条例(昭和36年上松町条例第4号)により、議会に議会事務局を置く。
2 事務局の職員は議長が任免し、事務局長は議会の事務全般を行う。
3 事務局は、議会と町民との事務対応の適正化に努めなければならない。
第9章 条例の運用
第12条 議会は、必要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。