○上松町住宅リフォーム補助金交付要綱
平成23年3月14日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化した家屋の耐久性の向上、住宅の加齢対応化及び環境対策化により住民が安心して住み続けられる住まいづくり及び居住環境の向上を図るとともに、町内住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化を図るため、町内に住宅を有する者等が、既存住宅の住宅リフォームをしようとする場合に対し、補助金を交付するものとし、その交付については補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、そのうち居住部分のみとし、マンションについては、専有部分のみとする。)
(2) 住宅リフォーム 次の各号に掲げる工事の総称をいう。
ア 増築工事 既存の住宅部分がない場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事
イ 改築工事 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事
ウ 修繕工事 住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上、加齢対応型、環境共生型を図るための工事で次に掲げるものをいう。
(ア) 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕工事又は補強工事
(イ) 屋根の葺き替え・塗り替え及び外壁の張り替え・塗り替え、床の張り替え工事
(ウ) 避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事
(エ) 間取りの変更等の模様替えを行う工事
(オ) 台所、浴室又はトイレ等を改修する工事
(カ) 断熱改修工事、気密改修工事又は遮音工事
(キ) 玄関までのアプローチ部分及び廊下等の段差の解消工事
(ク) 浴室、階段、廊下、トイレ、玄関又は玄関までのアプローチ部分に手すりを設置する工事
(ケ) 廊下又は出入口の幅を拡大する工事
(コ) ホームエレベーター等の機器等の据付工事
(サ) 吹付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込みの措置を講ずる改修工事
(シ) シックハウス症候群の要因とされるホルムアルデヒド等の化学物質を使用しない内装材への張り替え工事
(ス) その他町長が必要と認める工事
(3) 上松町木造住宅推進協議会(以下「協議会」という。) 上松町の地域活性化、特に在来工法木造住宅をはじめとする建築関連業種の振興に貢献することを目的として設立された団体
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、上松町の区域内に住所を有し、又は住宅リフォーム後住所を有する者(個人に限る。)が居住する住宅を住宅リフォームした場合とする。
(1) 町税を完納していない者(個人にあっては本人及び本人と生計を一にする者)
(2) 水道料金等の使用料を完納していない者
(3) 申請住宅について当該補助金を受け、10年を経過しない者
(4) 申請住宅について上松町木造住宅新築等補助金を受け、10年を経過しない者
(5) 上松町と係争中の者
(6) その他町長が不適当と認めた者
(1) 住宅リフォームに要する費用(消費税等を除く。以下同じ)の10%以内とし、1件当たり最高限度額を40万円とする。(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
(2) 前号における住宅リフォームに要する費用は30万円以上とする。
(1) 各種申請手続費用
(2) 下水道加入負担金
(3) その他町長が不適当と認めた経費
(支給要件)
第5条 次の各号に定めるところによる支給要件を満たした者に補助金を交付するものとする。
(1) 町内にある住宅であること。
(2) 町内に事業所を有する協議会の会員である施工者及び下請業者で施工した建物であること。
(3) 建築資材等の納入業者は町内業者又は会員であること。
(4) 補助金を受けられるのは、住宅部分を住宅リフォームした建物であること。ただし、設備機器のみの交換は、対象外とする。
(5) 当該補助金を受けられるのは、1住宅に1人とする。
(6) 協議会の建物審査会の審査を受け認定を受けた工事であること。
(1) 確認済証の写し又はそれに代わる書類
(2) 建物の工事概要書(様式第2号)
(3) 建物の工事費用見積書の写し
(4) 町税の納税証明書の写し
(5) 借家等申請者所有の家屋でない場合には、所有者の住宅リフォーム同意書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 住民票の写し
(2) 建物の工事実績書(様式第2号)
(3) 建物の工事費支払証明書(領収書)の写し
(4) 工事施工写真(施工前、施工後)
(5) 建物審査会の発行する証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助金交付申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 審査基準から外れた場合
(2) 補助金交付申請書の提出がなく、審査会の審査ができない場合
(3) 補助金交付決定後、1年以内に補助金の請求がない場合
(4) 強制執行、仮差押処分又は、競売の申立てを受け、又は破産申立てがあったとき。
(5) 建物所在の土地(又は借地権)が法令により収用又は使用されたとき。
(6) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は補助金の交付を取り消した場合は、該当取消しの部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この補助金は、令和8年3月31日までとする。
附則(平成27年要綱第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。