○上松町最低制限価格制度実施要領
平成23年4月4日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)及び上松町財務規則(平成30年上松町規則第7号)第106条の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の請負契約をいう。
(2) 委託業務等 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「業務等」という。)の委託契約をいう。
(適用対象)
第3条 最低制限価格を設ける競争入札(随意契約を除く)は、次に掲げるものとする。
(1) 工事の請負契約は、設計金額(税込み)が130万円以上を対象とする。
(2) 業務等の委託契約は、設計金額(税込み)が50万円以上を対象とする。
(工事に係る最低制限価格の設定)
第4条 工事に係る競争入札における最低制限価格は、予定価格に次項の規定により算出された割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし、最低制限価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額から予定価格に10分の9を乗じて得た額までの範囲内(千円未満端数切捨て)とする。
2 前項の割合は、設計金額算定の基礎となった次に掲げる額の合計額(1円未満切捨て)に100分の108を乗じて得た額を設計金額で除して得た割合(小数点以下第3位を四捨五入)とする。ただし、その割合が10分の9を超える場合は10分の9とし、10分の7に満たない場合は10分の7とする。
(1) 直接工事費に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費に100分の68を乗じて得た額
(業務等に係る最低制限価格の設定)
第5条 業務等に係る競争入札における最低制限価格は、予定価格に次項の規定により算出された割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし、最低制限価格は、予定価格に10分の8を乗じて得た額から予定価格に10分の8.5を乗じて得た額までの範囲内(千円未満端数切捨て)とする。
(入札参加者への周知)
第6条 最低制限価格制度を適用するときは、入札の公告又は入札通知書等に当該入札が最低制限価格制度の対象となっていることを明記するものとする。
(落札者の決定)
第7条 最低制限価格を下回る入札が行われたときは、当該入札者を失格とし、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、総合評価落札方式による入札の場合は、この限りでない。
(最低制限価格制度の対象外)
第8条 最低制限価格を設定することが必要でないと認めるときは、これを設定しないものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年告示第28号)
この要領は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年告示第66号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この要領は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年告示第44号)
この要領は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年告示第80号)
この要領は、公布の日から施行し、平成30年3月30日から適用する。
附則(令和5年告示第9号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 算出式 | |
設計 | 土木 | (直接人件費+直接経費+その他原価×9/10+一般管理費等×4.8/10) |
建築 | (直接人件費+特別経費+技術料等経費×6/10+諸経費×6/10) | |
測量(用地測量を含む) | (直接測量費+測量調査費+諸経費×4.8/10) | |
調査 | 地質調査 | (直接調査費+間接調査費×9/10+解析等調査業務費×8/10+諸経費×4.5/10) |
補償調査等 | (直接人件費+直接経費+その他原価×9/10+一般管理費等×4.5/10) |