○上松町財務規則

平成30年3月30日

規則第7号

上松町財務規則(平成29年上松町規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条―第9条)

第2節 予算執行方針等(第10条―第22条)

第3章 収入

第1節 調定(第23条―第26条)

第2節 納入の通知(第27条―第29条)

第3節 直接収納(第30条―第32条)

第3節の2 指定納付受託者の指定(第32条の2)

第4節 還付及び充当(第33条―第37条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第38条―第44条)

第6節 徴収又は収納の委託(第45条―第49条)

第7節 歳入の予納等(第50条―第52条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第53条―第56条)

第2節 支出命令(第57条―第60条)

第3節 支出の特例(第61条―第74条)

第4節 支払の方法(第75条―第82条)

第5節 支出の委託(第83条・第84条)

第6節 小切手の振出し等(第85条―第94条)

第7節 支出の整理(第95条―第97条)

第5章 決算(第98条―第101条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第102条―第120条)

第2節 契約の締結(第121条―第127条)

第3節 契約の履行(第128条―第135条)

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等

第1款 通則(第136条―第138条)

第2款 収納金の取扱い(第139条―第143条)

第3款 支出金の取扱い(第144条―第153条)

第4款 計算報告等(第154条―第156条)

第2節 現金及び有価証券(第157条―第164条)

第8章 出納機関(第165条―第174条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第175条―第223条)

第2節 物品(第224条―第242条)

第3節 債権(第243条―第256条)

第4節 基金(第257条―第262条)

第10章 借受不動産、賠償責任等(第263条―第267条)

第11章 雑則(第268条―第272条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 町長の事務部局の課長、出先機関の長、議会事務局の長及び教育長並びに委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 歳入徴収者 町長又は上松町事務処理規則(昭和54年上松町規則第2号)の定めるところにより町の歳入を徴収する権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(3) 予算執行者 町長又は上松町事務処理規則の定めるところにより町の支出を行う権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(4) 契約締結者 町長又は上松町事務処理規則の定めるところにより町が当事者となる契約を締結する権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(5) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第3条 企画財政課長は、毎会計年度、その前年度の11月末日までに、予算編成方針を立案して、町長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 企画財政課長は、予算編成方針が決定されたときは、これを課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目の区分及び歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(予算見積書等の提出)

第5条 課長等は、その所掌する事務を行うため予算を必要とするときは、予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要なものを作成して、企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 継続費支出状況説明書(様式第6号)

(7) 債務負担行為支出額等説明書(様式第7号)

(予算要求の調整)

第6条 企画財政課長は、前条の規定により予算に関する見積書及び説明書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を求めなければならない。

(予算案の調製)

第7条 企画財政課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、予算案及び政令第144条に規定する予算に関する説明書の案を調製して町長の決裁を受けなければならない。

(暫定予算)

第8条 第3条から前条までの規定は、暫定予算の編成手続について準用する。

(補正予算)

第9条 課長等は、予算編成後予算の補正を必要とする理由が生じたときは、その旨を企画財政課長に報告しなければならない。

2 第3条から第7条までの規定は、前項の規定に基づく補正予算の編成手続について準用する。

第2節 予算執行方針等

(予算執行方針)

第10条 企画財政課長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後、速やかに町長の決裁を経て予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を課長等に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第11条 課長等は、予算執行方針に従い、その所掌する事務について、予算執行計画書案(様式第8号)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による予算執行計画書案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により予算執行計画が決定されたときは、直ちに予算執行計画通知書(様式第8号)を課長等及び会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、歳出予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更をする場合について準用する。

(歳出予算の配当)

第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、予算の成立をもってなされたものとみなす。

(予算執行の制限)

第13条 歳入歳出予算は、第4条の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国県支出金等」という。)を充てているものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

3 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国県支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第14条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするときは、予算流用票(様式第9号)により企画財政課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、歳出予算の目の金額を同一項内の他の目へ流用しようとするときは、予算流用票により企画財政課長に協議しなければならない。

3 課長等は、歳出予算の節の金額を同一目内の他の節へ流用することができる。ただし、次に掲げる節への流用又は人件費以外の節との流用をしようとするときは、予算流用票により企画財政課長に協議しなければならない。

(1) 報酬

(2) 職員手当等

(3) 報償費

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 需用費

(7) 役務費

(8) 委託料

(9) 備品購入費

(10) 負担金、補助及び交付金

(11) 投資及び出資金

4 課長等は、前3項の規定による流用をしたときは、予算流用票により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第15条 課長等は、次の各号に掲げる経費について予備費を必要とするときは、予備費充当票(様式第10号)を企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする時間的余裕がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 企画財政課長は、前項の規定により予備費充当票の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により予備費の充当が決定したときは、予備費充当票を当該課長等に送付するものとする。

4 前項の規定により予備費充当票の送付があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第16条 課長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第11号)を作成し、企画財政課長に協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに企画財政課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第17条 課長等は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費逓次繰越承認申請書(様式第12号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は、継続費を逓次に繰り越したときは、継続費逓次繰越計算書(様式第13号)を毎年5月20日までに企画財政課長に提出しなければならない。

3 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第14号)を企画財政課長に提出しなければならない。

4 第15条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第18条 課長等は、繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(様式第15号)を企画財政課長に提出しなければなない。

2 課長等は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月20日までに繰越明許費繰越計算書(様式第16号)を企画財政課長に提出しなければならない。

3 第15条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。

(事故繰越し)

第19条 課長等は、歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用するときは、毎年3月31日までに、事故繰越承認申請書(様式第17号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は、事故繰越しにより予算を翌年度に繰り越したときは、毎年5月20日までに事故繰越計算書(様式第18号)を企画財政課長に提出しなければならない。

3 第15条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。

(債務負担行為の執行状況の報告)

第20条 課長等は、毎年5月31日までに、債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書(様式第19号)を企画財政課長及び会計管理者に提出しなければならない。

(予算に関する重要事項の協議等)

第21条 課長等は、この節に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項については、企画財政課長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 国県支出金等の交付申請に関すること。

(3) 委託契約(企画財政課長が別に定めるものを除く。)の締結に関すること。

(4) 町補助金の交付決定に関すること。

(5) 繰出金、出資金、積立金又は貸付金の支出に関すること。

(6) 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。

(7) 新たに予算を伴う事務の内協議に関すること。

(8) 債務負担行為(工事請負費及び土地の購入費に係るものを除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項として企画財政課長が定めること。

(予算関係台帳)

第22条 企画財政課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳(様式第20号)

(2) 継続費台帳(様式第21号)

(3) 繰越明許費台帳(様式第22号)

(4) 債務負担行為台帳(様式第23号)

(5) 起債台帳(様式第24号)

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第23条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票(様式第25号)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定票には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添付しなければならない。

3 歳入徴収者は、調定をしたときは、町税徴収原簿(様式第26号)又は税外収入整理簿(様式第27号)にその内容を記載しなければならない。

(調定の時期)

第24条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 国県支出金に係るもの 交付決定又は許可決定のあったとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(5) 随時の収入で納入通知を発しないもの 収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 政令第165条の6第2項又は第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付される小切手支払未済資金又は隔地払金未払資金 第152条の規定により小切手支払未済資金の歳入への組み入れの報告を受け、又は第153条の規定により隔地払未払の報告を受けたとき。

(調定の変更等)

第25条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の理由のあるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をするとともに、町税徴収原簿又は税外収入整理簿を整理しなければならない。

(調定の通知)

第26条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたとき(変更等をしたときを含む。)は、直ちに調定票(歳入簿用)を、納入義務者が2人以上のものについてはその内容を明らかにした書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、調定票(歳入簿用)の送付を受けたときは、これを編綴して、歳入簿として整理しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第27条 歳入徴収者は、納入の通知をしようとするときは、遅くとも納期限の10日前までに、納入通知書(様式第28号(納入書及び収入済通知書と一連になったもの))を納入義務者に送付しなければならない。ただし、政令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 歳入徴収者は、第140条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等の店舗に直接送付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(納入通知の変更)

第28条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入変更等通知書(様式第29号)により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等が増額の場合にあっては増額分の納入通知書を、減額の場合(収入済みの場合を除く。)にあっては当該減額後の納入通知書を送付しなければならない。

(納付書の交付)

第29条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書(様式第30号(納入書及び収入済通知書と一連になったもの))を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条の規定による直接収納にあっては、納付書を交付しないことができる。

第3節 直接収納

(直接収納)

第30条 会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書(様式第31号)を納入義務者に交付し、現金払込書(様式第32号(納入書及び収入済通知書と一連になったもの))にその現金等を添えて速やかに指定金融機関等に払い込むとともに、その旨を現金取扱簿(様式第33号)に記載しなければならない。この場合において、当該直接収納に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。

2 前項に規定する領収書の交付は、窓口において直接収納する場合に限り、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したもの、金銭登録機に登録して収納する収入にあっては金銭登録機による記録紙、入園料、入場料その他これらに類する収入にあっては入園券、入場券等に領収印を押したものの交付をもって、代えることができる。

(小切手の支払地)

第31条 政令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、長野県の区域内とする。

(小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第32条 会計管理者は、指定金融機関等から第142条第2項の小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該不渡通知書を歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第3節の2 指定納付受託者の指定

(指定納付受託者の指定)

第32条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第33条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(様式第34号)により、還付又は充当の決定をしなければならない。

2 歳入徴収者は、過誤納金を翌年度に繰越ししようとするときは、当該繰り越す額について調定しなければならない。

(過誤納金の還付)

第34条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、戻出するものにあっては「戻出」の表示をした第57条の支出命令票(歳出簿用)に、現年度の歳出から支出するものにあっては第53条の支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)に、それぞれ過誤納金整理票(会計管理者用)を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金還付(充当)通知書(様式第35号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る支出命令票(歳出簿用)の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。

(過誤納金の充当)

第35条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票(様式第36号)に、現年度の歳出から支出するものにあっては第82条の公金振替通知書に、それぞれ過誤納金整理票(会計管理者用)を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金充当通知票又は公金振替通知書の送付を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、公金振替通知書によるものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

(過誤納金整理簿)

第36条 歳入徴収者は、過誤納金を還付又は充当したときは、当該過誤納金整理票(主管課用)を編綴して、過誤納金整理簿として整理しなければならない。

(還付加算金)

第37条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当と併せて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第38条 歳入徴収者は、調定をした歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3及び政令第171条の規定により、滞納者ごとに滞納整理票(様式第37号)を作成し、納期限後20日以内に督促状(様式第38号)により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を町税徴収原簿又は税外収入整理簿に記載しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第39条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、町税徴収原簿、税外収入整理簿又は、滞納整理票にその旨を記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納整理票に翌年度に繰り越す旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第40条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の欠損処分をするときは、歳入不納欠損調書(様式第39号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による歳入の不納欠損処分をしたときは、町税徴収原簿、税外収入整理簿又は滞納整理票に記載するとともに、歳入不納欠損通知書(様式第40号)を会計管理者に送付しなければならない。

(収入済みの記載等)

第41条 会計管理者は、指定金融機関等から収入済通知書(様式第28号(納入通知書(領収書)及び納入書と一連になったもの)又は様式第30号(納付書(領収書)及び納入書と一連になったもの))の送付を受けたときは、収入票(様式第41号)を起票しなければならない。この場合において、会計管理者は、収入票(歳入簿用)を編綴して、歳入簿として整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入票を起票したときは、収入票(主管課用)に収入済通知書を添付して歳入徴収者に回付しなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により収入票(主管課用)に添付された収入済通知書の回付を受けたときは、町税徴収原簿、税外収入整理簿又は滞納整理票に収入済みとなった旨の記載をしなければならない。

4 歳入徴収者は、税に係る徴収金のうち個人の町民税と併せて徴収する個人の県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)については、地方税法(昭和25年法律第226号)第42条第2項の規定により按分し、当該県民税の金額の合算額を歳入歳出外現金に受け入れなければならない。ただし、会計管理者は、歳入徴収者が按分するまでの間、当該県民税及び町民税の徴収金の合算額を歳入歳出外現金として保管することができる。

(収入の訂正)

第42条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳票を訂正するとともに、直ちに更正命令票(様式第42号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正命令票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済みの収入金について、正当な年度、会計又は科目に振り替えるとともに、収入票を起票し、予算執行者に回付しなければならない。

(記載の日付)

第43条 町税徴収原簿、税外収入整理簿、滞納整理票又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、出納員、現金取扱員又は第46条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金のあった場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された日本郵便株式会社の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日

(収入日計表等の調製及び証拠書の保管)

第44条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票(歳入簿用)を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿として編綴するとともに、収入額を会計別及び科目別に集計し、収支日計表(様式第43号)に記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票(歳入簿用)を集計し、収支月計表(様式第44号)に記載して整理するとともに、証拠書を整理保管しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第45条 歳入徴収者は、政令第158条第1項の規定により私人に収入の徴収又は収納を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ町長の決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金収入事務委託契約書を作成して委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを承諾する旨の通知があったときは、直ちに町公報をもって政令第158条第2項の規定による告示をしなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第46条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(様式第45号)により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、税外収入整理簿、納入通知書、納付書又は領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

(収入事務受託者の事務)

第47条 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金を添えて、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 収入事務受託者は、前項の規定により払込みをしたときは、その都度、委託収納報告書(様式第46号)に納入義務者に交付した領収書の控を添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 収入事務受託者は、次の各号に掲げる帳票を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 税外収入整理簿

(収入事務受託者の使用印鑑)

第48条 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、様式第47号に定めるとおりとする。

(身分を示す証票)

第49条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。

第7節 歳入の予納等

(歳入の予納)

第50条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期限前に納入する旨の申出があったときは、予納申出書(様式第48号)を提出させ、納付書によって納入させなければならない。

(過誤納金の予納)

第51条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申出があった場合について準用する。

(現金等による寄附の受納)

第52条 課長等は、現金等による寄附を受けようとするときは、現金等寄附受納決議書(様式第49号)により、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決議)

第53条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、その内容を明らかにした支出負担行為決定票(様式第50号)又は支出負担行為兼支出命令票(様式第51号)を起票し、別表第2の4の欄に掲げる帳票類を添え、同表の1の欄に定める額について同表の2の欄に定める時期に決議しなければならない。

2 支出負担行為は、歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、複数科目支払明細票を添付した支出負担行為兼支出命令票(複数科目)(様式第52号)を起票し、別表第2の4の欄に掲げる帳票類を添え、同表の1の欄に定める額について同表の2の欄に定める時期に決議を行うものとする。

3 支出負担行為は、歳出予算に係る一の支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときは、複数債権者支払明細票を添付した支出負担行為兼支出命令票(複数債権者)(様式第53号)を起票し、別表第2の4の欄に掲げる帳票類を添え、同表の1の欄に定める額について同表の2の欄に定める時期に決議を行うものとする。

(支出負担行為の事前審査)

第54条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、当該支出負担行為をしようとする内容を記載した帳票類(支出負担行為決定票又は支出負担行為兼支出命令票を除く。)を会計管理者に回付しなければならない。

(1) 委託料(50万円未満のもの及び契約書を作成しないものを除く。)

(2) 工事請負費(130万円未満のものを除く。)

(3) 公有財産購入費(130万円未満のものを除く。)

(4) 備品購入費(10万円未満のものを除く。)

(5) 負担金(交付の決定の通知を文書でしないものを除く。)、補助金及び交付金(法令の規定により交付するものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定する経費

2 前項に規定する事前審査のための帳票類は、別表第2の3の欄に定める時期までに会計管理者に回付しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第55条 前2条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る変更の支出負担行為決定票又は新たな支出負担行為兼支出命令票を起票してこれを決議しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算の整理)

第56条 予算執行者は、支出負担行為の決議又は変更等をしたときは、支出負担行為決定票又は支出負担行為兼支出命令票を編綴して、支出負担行為整理簿として整理しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第57条 予算執行者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をするときは、支出命令票(歳出簿用)(様式第54号)又は支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)別表第2の5の欄に掲げる帳票類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 法令又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 歳出予算額を超過していないか。

(4) 金額に違算はないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 契約の方法は適法であるか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 必要な書類は整備されているか。

3 会計管理者は、第1項の規定により支出命令票(歳出簿用)又は支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)の送付を受けたときは、これらを編綴して、歳出簿として整理しなければならない。

(支出命令票の送付期日)

第58条 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出命令票(歳出簿用)又は支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)を当該支払期日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情がある場合、又は会計管理者が特に必要と認めて指示する場合にあっては、この限りでない。

(請求書による原則)

第59条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第60条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)

(3) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 公共料金等一括支払(口座振替の方法により支払うものに限る。)による光熱水費、通信運搬費、使用料及び賃借料、扶助費

(7) 過誤納金及び還付加算金

(8) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から控除すべきものがあるときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第61条 政令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するための旅費

(2) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(4) 児童手当、出産祝金、交際費、食糧費又は供託金

(5) 現金をもって即時支払をしなければ、購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費

(6) 歳入の賦課、徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費

(給与等の資金前渡)

第62条 職員に支給する給与及び児童手当の支払は、資金前渡の方法により行うものとする。ただし、資金前渡の方法により支給し難いもの等については、隔地払、口座振替払又は現金払の方法により支払うことができる。

(資金前渡職員)

第63条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該支出の内容及び支払の時期を明らかにして、その都度、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

2 資金前渡職員は、前渡資金をその支払が終わるまでの間、指定金融機関等確実と認められる金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、常時小口の支払を必要とするものにあっては、この限りでない。

3 資金前渡職員は、前項に規定する預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を予算執行者に報告しなければならない。

(資金前渡の制限)

第64条 資金前渡は、当該前渡資金の精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡職員の支払)

第65条 資金前渡職員は、前渡資金をその目的に従って遅滞なく支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第55号)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金の整理)

第66条 資金前渡職員は、現金取扱簿を備え、現金の取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(資金前渡の精算)

第67条 資金前渡職員は、支払の終わった日から5日以内に、精算票(様式第56号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。ただし、経費の性質上常時必要とする経費(以下「常時所要の経費」という。)については、毎月末をもって締切り、翌月の5日までに報告しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、精算票を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。ただし、常時所要の経費に係るものにあっては、報告の際における残金を翌月において使用させることができる。

(概算払のできる経費)

第68条 政令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託に係る経費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

(概算払の精算)

第69条 概算払を受けた者は、債権金額が確定したときは、速やかに精算票に証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 第67条第2項(ただし書を除く。)の規定は、概算払の精算について準用する。

(前金払のできる経費)

第70条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(前金払の制限)

第71条 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき町長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

2 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を町に寄託しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第72条 政令第164条第5号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金

(2) 市場、農業協同組合、貿易商その他特定の者を通じて物品を売却する場合に支払う取扱手数料 当該物品の売却代金

(3) コンビニ交付サービスにおける証明書等の発行委託手数料 当該証明書等の交付手数料

(繰替払の通知)

第73条 予算執行者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者又は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定により繰替払をした指定金融機関等は、繰り替えて使用した金額を会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を予算執行者に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第74条 予算執行者は、歳入を収入するときに、当該収入に係る経費の支払に充てるため繰り替えて使用したものがあるときは、第82条の公金振替通知書により繰り替えて使用した金額を歳出とし、これを歳入に振り替えて整理しなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第75条 会計管理者は、支出命令票(歳出簿用)又は支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(5) 支出をすべき時期が到来していること。

(6) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(7) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(8) 必要な書類が整備されていること。

(9) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し第57条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る帳票類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第76条 会計管理者は、支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第57号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手払)

第77条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、小切手振出控(様式第58号)に受領印を徴さなければならない。

(隔地払)

第78条 会計管理者は、経費の支出が本町の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し若しくは現金の支払が債権者のために著しく不便であると認めるとき、又は第80条に規定する口座振替払ができないときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払送金依頼書(様式第59号)及び隔地払案内書を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付するとともに、隔地払通知書(様式第60号)を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の区域に居住する債権者に対する支払で、必要があると認めるときは、指定金融機関若しくは指定代理金融機関以外の銀行又は郵便局を支払場所に指定することができる。

(隔地払通知書の再交付)

第79条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する再交付請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載された事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第92条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による再交付の請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続について準用する。

(口座振替払)

第80条 政令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、金融機関所定の口座振替払依頼書及び口座振替払案内書を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付するとともに、支払通知書(様式第61号)を債権者に交付しなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

3 前項の規定による債権者からの申出は、口座振替払申出書(様式第62号)により、又は請求書の余白にその旨を記載して、これを受けるものとする。

(現金払)

第81条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収証を徴さなければならない。

2 前項の規定による1件の支払金額は500万円以内とする。

3 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付するとともに、会計管理者から指定金融機関あての現金払依頼書(様式第63号)を債権者に交付しなければならない。

(公金振替払)

第82条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

2 前項の規定による振替をしようとする予算執行者は、公金振替通知書(様式第64号)を起票し、必要な帳票類を添えて振替収入を受ける所管の予算執行者に送付しなければならない。

3 前項の規定により公金振替通知書の送付を受けた予算執行者は、振替収入の手続をするとともに、公金振替通知書(歳出簿用)を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 基金と一般会計又は特別会計との間の収支を行う場合

(3) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(4) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第83条 予算執行者は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ町長の決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金支出事務委託契約書を作成し、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 予算執行者は、委託をしようとする者から前項の規定による申入れを受託する旨の通知があり、受託する旨の記名押印をして公金支出事務委託契約書が返付されたときは、直ちに当該契約書を会計管理者に回付しなければならない。

(支出事務の委託の手続)

第84条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに委託支払内訳書(様式第65号)を作成し、これを支出命令票(歳出簿用)又は支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令票(歳出簿用)又は支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)の送付を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書(様式第66号)を添え、支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書(様式第67号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 支出事務受託者は、現金取扱簿を備え、委託に係る支出金の受払いを記載しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第85条 会計管理者は、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票に基づかなければ、小切手を振り出すことができない。

(小切手受入振出整理簿)

第86条 会計管理者は、小切手受入振出整理簿(様式第68号)を備え、小切手の受入及び振出の都度、記載して整理しなければならない。

(小切手の記載)

第87条 会計管理者は、小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出すときは、その日付を記載しなければならない。

3 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。ただし、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

4 会計管理者は、小切手を受取人に交付するときは、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用い、自ら押印しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。

(小切手の交付)

第88条 会計管理者は、受取人であることを証する書類又は委任状の提示を求め、又はその他の方法により、当該小切手を受領する者が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

(小切手帳)

第89条 会計管理者は、小切手帳を常時1冊使用しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(様式第69号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

3 会計管理者は、小切手帳又は小切手用紙が不用となったときは、小切手用紙返納書(様式第70号)に不用となった小切手帳又は小切手用紙を添え、速やかに指定金融機関に返戻しなければならない。

(小切手用印鑑及び小切手帳の保管)

第90条 会計管理者は、小切手用印鑑及び小切手帳をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第91条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第92条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から政令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(様式第71号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権決定の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手支払未済繰越金の整理)

第93条 会計管理者は、第151条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済繰越金報告書(様式第72号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第94条 会計管理者は、第152条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入報告書(様式第73号)の送付を受けたときは、直ちに小切手支払未済資金歳入組入通知書(様式74号)により、所管の予算執行者に通知しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続の例により当該資金を歳入に組み入れるための手続をとらなければならない。

3 予算執行者は、会計管理者から出納整理期間中に振出日付から1年を経過し、支払の終わらない小切手がある旨の通知を受けたときは、前2項の規定にかかわらず、当該小切手に係る未払資金を直ちに当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとることができる。

第7節 支出の整理

(支出の訂正)

第95条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令票(歳出簿用)又は支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)に、それ以外の訂正にあっては更正命令票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出命令票(歳出簿用)若しくは支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)又は更正命令票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係帳票類を訂正しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第96条 予算執行者は、政令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入命令書(歳出簿用)(様式第75号)に戻入する旨その他必要な事項を記載して、会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対して第27条に規定する納入の通知に準じ、返納の通知をしなければならない。

(収支日計表等の作成及び証拠書の保管)

第97条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出命令票(歳出簿用)及び支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)並びに支出に係る証拠書を会計別及び科目別に区分し、これらを編綴して歳出簿として整理するとともに、収支日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当月分の支出命令票(歳出簿用)及び支出負担行為兼支出命令票(歳出簿用)を集計し、収支月計表に記載して整理するとともに、証拠書を整理保管しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第98条 課長等は、その所管に属する予算の執行の結果について、決算報告書を作成し、翌年度の7月31日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(主要な施策の成果説明資料の提出)

第99条 課長等は、法第233条第5項及び法第241条第5項の規定による会計年度中の主要な施策の成果を説明する書類並びに基金の運用状況を示す書類を翌年度の7月20日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(帳票の提出)

第100条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長等に帳票の提出を求めることができる。

(帳簿の締切り)

第101条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

2 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第102条 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

3 前項の規定により一般競争入札に参加することのできる者の資格を定めたときは、公告するものとする。

(入札参加資格の確認等)

第103条 契約締結者は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを入札参加資格審査申請書(建設工事)(様式第76号)、入札参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(様式第77号)又は入札参加資格審査申請書(物品・その他業務)(様式第78号)により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約締結者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿(様式第79号)に登録し、公表しなければならない。

(入札の公告)

第104条 契約締結者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日までに、次の各号に掲げる事項を町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定による日数に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間を加えなければならない。

(予定価格の決定)

第105条 契約締結者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約締結者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第106条 契約締結者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 契約締結者は、前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第104条の規定による公告において、最低制限価格を設けたことを明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第107条 契約締結者は、予定価格を決定したときは、予定価格調書(様式第80号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。この場合において、最低制限価格を決定したときは、予定価格調書に最低制限価格を記入するものとする。

2 契約締結者は、開札の際、前項の予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第108条 契約締結者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めたとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券等をもって代えることができ、その担保の価値は、当該各号に定めるとおりとする。この場合おいて、担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) 金融機関がする保証 保証する金額

3 契約締結者は、入札保証金の受入及び払出について、入札(契約)保証金整理簿(様式第81号)に記載しておかなければならない。

(入札の方法)

第109条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第82号)を作成し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第110条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再入札)

第111条 契約締結者は、政令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、直ちに、再度の入札をすることができる。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第109条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第112条 契約締結者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9、政令第167条の10及び政令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約締結者は、落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者が、前項の通知を受けた日から5日以内(土曜日、日曜日及び職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年上松町条例第6号)第6条に定める休日を除く。)に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その落札は効力を失う。

(入札保証金の還付等)

第113条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第114条 契約締結者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式第83号)に記録しなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第115条 契約締結者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、各入札指名者に入札指名通知書(様式第84号)を送付しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第116条 第102条第103条及び第105条から第114条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第102条第2項中「政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2」とあるのは、「政令第167条の5第1項」と読み替えるものとする。

(随意契約によることができる額)

第117条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約の発注見通しについて、あらかじめ当該契約の名称、所管課名及び契約予定月を公表すること。

(2) 契約を締結する前に、前号に掲げる事項のほか、当該契約の内容、契約予定日、期間並びに相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後に、前2号に掲げる事項のほか、当該契約の締結日、金額、相手方の名称及び相手方とした理由を公表すること。

(随意契約の見積書の徴取)

第118条 契約締結者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円未満の修繕をするとき。

(4) 1件の予定価格が5万円未満の物品の購入するとき。

(5) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 契約締結者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は前項第5号の場合においてその価格が3万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約の予定価格等)

第119条 第105条から第107条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第120条 契約締結者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第102条から第105条まで、第107条第108条第113条及び第114条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第103条第1項中「入札参加資格審査申請書(建設工事)(様式第76号)、入札参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(様式第77号)又は入札参加資格審査申請書(物品・その他業務)(様式第78号)」とあるのは「せり売り参加資格申請書」と、第114条中「入札経過書(様式第83号)」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第121条 契約締結者は、契約を締結しようとするときは、おおむね次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。

3 第1項の場合において、上松町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年上松町条例第12号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

(契約書作成の省略)

第122条 前条の規定にかかわらず、契約締結者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 50万円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。

(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 契約締結者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合、契約金額が10万円未満の場合又は予算執行者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第123条 契約締結者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 第108条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第5号中「金融機関がする保証」とあるのは「金融機関がする保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社がする保証」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。

4 契約締結者は、契約保証金の受入及び払出について、入札(契約)保証金整理簿に記載しておかなければならない。

(契約の変更等)

第124条 契約締結者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 契約締結者は、前項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第121条及び第122条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

3 契約締結者は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

(契約の解約)

第125条 契約締結者は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第126条 契約締結者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除書(様式第85号)を当該契約者に送付するものとする。

(契約保証金の還付)

第127条 契約締結者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第125条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付するものとする。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第128条 契約締結者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(様式第86号)に記録しなければならない。

(給付の検査)

第129条 契約締結者は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第130条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員等の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第131条 検査職員は、第129条第1項に規定する検査(同項第1号に該当するものに限る。)の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書(様式第87号)又はしゅん工検査調書(様式第88号)を作成しなければならない。ただし、契約金額(単価契約にあっては、契約金額に給付を受けた1回の数量を乗じて得た額とする。)が50万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

2 検査職員は、第129条第1項第2号に規定する検査を行ったときは出来高検査調書(様式第89号)を、同項第3号に規定する検査を行ったときは検査調書又はしゅん工検査調書を作成しなければならない。

(権利義務の譲渡)

第132条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第133条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(部分払)

第134条 契約締結者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い当該各号に定めるとおりとする。ただし、契約締結者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 50万円以上500万円未満 1回

(2) 500万円以上1,000万円未満 2回

(3) 1,000万円以上3,000万円未満 3回

(4) 3,000万円以上5,000万円未満 4回

(5) 5,000万円以上1億円未満 5回

(6) 1億円以上 契約金額から5,000万円を減じて得た額を5,000万円で除して得た数の整数部分に5を加えて得た回数

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。

4 前3項の規定により部分払をする場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第135条 契約締結者は、第129条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 契約締結者は、第125条又は第126条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の指定)

第136条 政令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

2 指定金融機関等の名称、所在地及びその取り扱う事務の範囲並びにその業務を行う店舗の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。

(公金出納の整理区分)

第137条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金収納支払内訳書(様式第90号)を備え、町の公金の収納又は支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

2 収納代理金融機関は、公金収納内訳書(様式第91号)を備え、町の公金の収納について年度別、会計別に区分して記録しておかなければならない。

(預金口座)

第138条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けるものとする。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第139条 指定金融機関等は、納入義務者、収入事務受託者又は会計管理者若しくは出納員若しくは現金取扱員から納入通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、現金(有価証券を含む。)をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れをする手続をとらなければならない。

2 前項の領収書の領収印は、「指定金融機関等領収」の表示のある所定の個所に第156条の規定による印鑑を押印するものとする。

(口座振替による収納)

第140条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れなければならい。この場合において、納入義務者の承諾を得たときは、領収書の交付を省略することができる。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替依頼書(様式第92号)によってこれを受けるものとする。

(繰替払を伴う収納)

第141条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(証券の取立て等)

第142条 指定金融機関等は、第139条の規定により収納した収入金について証券があるときは、直ちに証券納付整理簿(様式第93号)に記載し、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書(様式第94号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(収入済通知書の送付)

第143条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る収入済通知書(当該通知書のないものにあっては、指定金融機関等が作成した収入済通知書)を会計の区分ごとに仕訳し、収入済通知書送付票(様式第95号)を付して、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

第3款 支出金の取扱い

(小切手払)

第144条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第170条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

(隔地払)

第145条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から第78条第1項の規定による隔地払送金依頼書及び隔地払案内書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金しなければならない。

(口座振替払)

第146条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第80条第2項の規定により会計管理者から口座振替払依頼書及び口座振替払案内書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下この条において「口座振替払依頼書等」という。)の送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに当該支払金額を指定金融機関、指定代理金融機関又は同条第1項に規定する金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(現金払)

第147条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、債権者から第81条第3項に規定する現金払依頼書により現金払の請求を受けたときは、当該現金払依頼書と引換えに現金を交付し、領収の証印を徴さなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る現金払依頼書に「支払済」の表示をし、これを会計管理者に返送しなければならない。この場合において、指定代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して返送しなければならない。

(繰替払)

第148条 指定金融機関等は、会計管理者から繰替払の依頼を受けたときは、納入通知書に基づき、その納付に係る収入金から差し引いて支払をし、当該収納金に係る納入通知書又は納付書に当該繰替払に係る収入金額及び支払金額の明細を記載するとともに、その収入済通知書の表面余白に「繰替払」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書(様式第96号)を作成し、第143条の規定により当該収入金に係る収入済通知書を会計管理者に送付するときに併せてこれを送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第149条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をし、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票(様式第97号)を付し、速やかに指定代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関から送付された小切手振出済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払の期限経過)

第150条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手振出済通知書の送付を受けた場合において、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の表示をし、これを会計管理者に返送しなければならない。この場合においては、指定代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して返送しなければならない。

(小切手支払未済資金の繰越し等)

第151条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰り越し整理し、小切手支払未済繰越金報告書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第149条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合について準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第152条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、政令第165条の6第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入報告書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第153条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、隔地払の資金の交付を受けた場合において、当該資金について、政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納付書により直ちに納付するとともに、隔地払未払報告書(様式第98号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合、指定代理金融機関にあっては、当該報告書を指定金融機関を経由して送付しなければならない。

第4款 計算報告等

(計算報告)

第154条 指定代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書(様式第99号)及び月計報告表(様式第100号)を作成し、日計報告書にあっては翌日、月計報告表にあっては翌月3日までに、それぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、日計報告書及び月計報告表を作成し、日計報告書にあっては翌日、月計報告表にあっては翌月3日までに、それぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告表を作成し、前2項の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された日計報告書及び月計報告表1部とともに、日計報告書にあっては翌々日、月計報告表にあっては翌月5日までに、会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告表を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表(様式第101号)及び月計総括表(様式第102号)を付さなければならない。

(証拠書の整理保存)

第155条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 公金収納支払内訳書及び公金収納内訳書 10年

(2) 前号以外の証拠書 5年

(指定金融機関等の印鑑)

第156条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第157条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関又は指定代理金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関若しくは指定代理金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第158条 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を企画財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 企画財政課長及び会計管理者は、一時借入金台帳(様式第103号)整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない

(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)

第159条 歳入歳出外現金の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる区分に従い、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金、徴収引受金、個人町民税等又は差押物件の公売代金、税に係る参加差押及び交付要求又は民事の手続による配当金、給与から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(歳入歳出外現金の出納)

第160条 歳入歳出外現金は、会計管理者が直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関に納付させることができる。

2 受入れした歳入歳出外現金のうち入札保証金等で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、出納の手続の一部を省略することができる。

3 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章第4章及び第9章第3節の規定の例により行うものとする。

(保管有価証券の年度区分及び整理区分)

第161条 保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により、町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第162条 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を出納しようとするときは、保管有価証券受入(払出)通知書(様式第104号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する保管有価証券受入(払出)通知書には、受入れにあっては保管有価証券納付書(様式第105号)を、払出しにあっては保管有価証券返還請求書(様式第105号)を納入者から提出させて、添付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券を受け入れるときは当該有価証券と引替えに保管有価証券預書(様式第106号)を交付し、払い出すときは納入者から保管有価証券領収書(様式第106号)を徴してこれと引替えに当該有価証券を還付しなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券受入(払出)通知書の送付を受けたときは、これを編綴して、保管有価証券整理簿として整理しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第163条 会計管理者は、保管有価証券を年度区分及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 前項の規定により保管する有価証券は、必要があるときは、会計管理者の指示する手続により指定金融機関又は指定代理金融機関に寄託して保管することができる。

(利札の還付)

第164条 第162条の規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準用する。

第8章 出納機関

(出納員)

第165条 別表第4に掲げる課及び出先機関等にそれぞれ出納員を置く。

2 出納員は、別表第4に掲げる者をもって充てる。

3 町長は、会計管理者をして、出納員に対し、別表第4に定めるところにより事務の一部をそれぞれ委任させる。

(その他の会計職員)

第166条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、現金取扱員及び物品取扱員(以下「取扱員」という。)とする。

2 取扱員は、課及び出先機関等において出納員の職にある者の部下である職員をもって充てる。

3 取扱員は、その上司である出納員の命を受け、当該出納員の権限に属する事務の一部を行う。

(併任)

第167条 前2条の規定により町長の事務部局以外の職員が出納員又は取扱員に充てられた場合においては、当該職員は当該職にある間、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(出納員の事務引継ぎ)

第168条 出納員に異動があったときは、前任の出納員は、当該異動のあった日から3日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納員のいずれか一方又は双方が、特別の事情によりその担任する事務を出納員相互間において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納員に代わる職員を指定し、当該職員に前任の出納員の担任に係る事務を整理させ、又は後任の出納員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納員事務引継書(様式第107号)に、帳票、書類(以下「帳票類」という。)、現金、物品その他の物件及び異動の前日現在をもって作成した出納計算書(様式第108号及び様式第109号)を添えてしなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納員事務引継書により会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の異動等の通知)

第169条 総務課長は、会計管理者の任免があったときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。

(会計管理者の印影の送付等)

第170条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。印鑑を変更した場合も同様とする。

(検査)

第171条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 出納員又は現金取扱員

(2) 資金前渡職員

(3) 指定金融機関等

(検査の方法)

第172条 前項の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ検査実施通知書(様式第110号)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第173条 検査員は、会計管理者が出納員等のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証(様式第111号)を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第174条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産管理の事務の総括)

第175条 公有財産に関する管理の事務の総括は、総務課長が行うものとする。

2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の事前合議)

第176条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

(1) 物件の購入、新築、増築、移転若しくは改築又は寄附の受納に関すること。

(2) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(3) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(4) 法第238条の4第2項の規定による行政財産の貸付け、又はこれに対する地上権若しくは地役権の設定に関すること。

(5) 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可に関すること。

(公有財産の管理)

第177条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳副本及びその附属図面と公有財産の現況との照合

(取得前の処置)

第178条 課長等は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な処置を講じさせなければならない。

(購入)

第179条 課長等は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入協議書(様式第112号)により総務課長に協議しなければならない。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業の用に供する土地及び道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の用に供する土地については、この限りでない。

2 前項に規定する公有財産購入協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 財産の評価調書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) 登記事項証明書又は登録原簿謄本

(5) 登記又は登録に関する書類

(6) 相手方の売渡承諾書の写し

(7) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(8) 相手方が財産の売払について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(9) 用地交渉記録

(新築等)

第180条 課長等は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移築し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等決議書(様式第113号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する建物新築等決議書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第181条 課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納協議書(様式第114号)により総務課長に協議しなければならない。

2 前項に規定する公有財産寄附受納協議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書の写し

(2) 寄附者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(3) その他必要な書類及び図面

(登記又は登録)

第182条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第183条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときはその登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第184条 課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第115号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

(境界の確定)

第185条 財産管理者は、その所管に属する町有地で境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(様式第116号)を作成しておかなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界が確定したときは、当該境界を明らかにするため、隣接地の所有者の立会いのもとに境界標を設置しなければならない。

(所管換)

第186条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換協議書(様式第117号)を作成し、総務課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換を決定したときは、当該財産を所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第184条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第187条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産種別替協議書(様式第118号)に関係図面を添えて総務課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

(用途変更)

第188条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、公有財産用途変更協議書(様式第119号)に関係図面を添えて総務課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

(用途廃止)

第189条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止決議書(様式第120号)により総務課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する行政財産用途廃止決議書には、関係図面を添えなければならない。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で、取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

4 第184条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(災害報告)

第190条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第121号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可の範囲)

第191条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急の事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第192条 行政財産の使用許可期間は、1年を超えることができない。ただし、財産管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、同項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第193条 財産管理者は、行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、財産管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可)

第194条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可協議書(様式第122号)に関係図面を添えて、総務課長に協議しなければならない。ただし、電柱若しくはガス管路その他の地下埋設物を設置する場合又は一時的に使用させる場合その他別に定める場合は、この限りでない。

(行政財産の使用許可申請等)

第195条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第123号)を所管の財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第124号)を申請者に交付しなければならない。この場合において、財産管理者は、行政財産使用許可書の写しを編綴して、行政財産使用許可簿として整理しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。

(教育財産の目的外使用等)

第196条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 水道事業、電気事業その他の公益事業の用に供するための使用の許可

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

2 教育委員会は、教育財産の用途を廃止しようとするとき、又は前項の規定により町長に協議しようとするときは、第189条及び第194条の規定の例により、総務課長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第197条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(4) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条の規定により土地を貸し付ける場合の貸付けの期間は、町長が別に定める。

3 第1項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、借地借家法が適用されるものを除き、同項第1号にあっては10年(最初の更新にあっては20年)同項第2号から第5号までにあっては当該各号に定める期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第198条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせなければならない。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第199条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年を経過する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(普通財産の貸付け)

第200条 総務課長は、その所管に属する普通財産を貸し付けようとするときは、普通財産貸付(更新)協議書(様式第125号)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。ただし、電柱又はガス管路その他の地下埋設物を設置する場合その他別に定める場合は、この限りでない。

2 総務課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

3 総務課長は、普通財産の貸付け(更新を含む。)の決定がされたときは、普通財産貸付(更新)協議書を編綴して、普通財産貸付簿として整理しなければならない。

(普通財産の貸付申請書等)

第201条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付(更新)申請書(様式第126号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する普通財産貸付(更新)申請書には、利用計画書その他財産管理者が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付契約の変更)

第202条 総務課長は、普通財産の貸付契約の変更をしようとするときは、普通財産貸付契約変更協議書(様式第127号)に、現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。ただし、電柱又はガス管路その他の地下埋設物を設置する場合その他別に定める場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付契約の変更申請書等)

第203条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第128号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 第201条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第204条 法第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第197条から前条までの規定(第200条第1項ただし書及び第202条ただし書の規定を除く。)を準用する。

(担保)

第205条 普通財産の貸付けに当たり、総務課長が特に必要と認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(準用規定)

第206条 第197条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合について準用する。

(普通財産の交換)

第207条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換協議書(様式第129号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する普通財産交換協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(7) 相手方が財産の交換について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(普通財産の交換申請書等)

第208条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第130号)を総務課長に提出しなければならない。

2 第201条第2項の規定は、前項の規定により普通財産交換申請書を提出させる場合について準用する。

(普通財産の用途指定の譲与又は譲渡)

第209条 総務課長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定用途、指定期日及び指定期間を指定しないことができる。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 5年

3 第1項本文の規定により指定用途、指定期日及び指定期間を指定された場合において、かつ、前項第2号アの場合においては、その指定期日までに指定用途に供しない場合又は指定期間内に指定用途に供さなくなった場合には、催告をすることなく譲与を解除することができる旨を相手方と特約をしておかなければならない。

4 第1項本文の規定により指定用途、指定期日及び指定期間を指定された場合において、かつ、第2項第2号イ及びの場合においては、その指定期日までに指定用途に供しない場合又は指定期間内に指定用途に供さなくなったときには、譲渡の価格により買戻すことができる旨を相手方と特約をしておかなければならない。

5 第3項の規定による約定解除権については、次項ただし書の規定の例により、所有権の復帰をあらかじめ確実に担保する方法を講じておかなければならない。

6 第4項の規定による買戻特約は、譲渡による所有権移転の登記と同時に登記しておかなければならない。ただし、再売買予約の仮登記、違約金の徴収その他用途指定を確実に担保する別の方法に代えることができる。

(用途指定の変更)

第210条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第211条 総務課長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、普通財産譲与(譲渡)協議書(様式第131号)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第132号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

3 第201条第2項の規定は、前項の規定により普通財産譲与(譲渡)申請書を提出する場合について準用する。

(普通財産の売払価格等)

第212条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納申請書)

第213条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、普通財産売払代金(交換差金)延納申請書(様式第133号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第214条 総務課長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第215条 総務課長は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 総務課長は、動産(無記名債券を含む。以下この項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 総務課長は、指名債券を担保として提供させるときは、その指名債券の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 総務課長は、記名債券又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債券又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 総務課長は、指図債券を担保として提供させるときは、その指図債券を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。

6 総務課長は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 総務課長は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

(延納担保の保全)

第216条 総務課長は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第217条 総務課長は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第218条 政令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が定めた率によることができる。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(建物の取壊し)

第219条 財産管理者は、その所管に属する建物を取り壊そうとするときは、建物取り壊し決議書(様式第134号)により、総務課長と協議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する建物取り壊し決議書には、関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第220条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第135号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第136号)を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別に定める。

5 公有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第221条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第137号)に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(様式第138号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第222条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物 工作物及び船舶その他の動産、建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる株券 取得価額(取得価額がない場合にあっては、当該株式会社の資本の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額

(6) 法第238条第1項第6号に掲げる社債、地方債又は国債 額面金額

(7) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第223条 総務課長は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第2節 物品

(物品の分類)

第224条 物品は、その性状により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する小動物を除く。)、美術工芸品及び形状は消耗品に属するものであっても長期間保管すべき物で、購入価格又は評定価格が5万円以上のもの(閲覧又は貸出しに供する図書等、机、椅子及び公印にあっては5万円未満の物を含む。)

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物品及び試験研究又は実験用材料として消費する物並びに形状、性質等は備品であっても購入価格又は見積価格が5万円未満の物

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の所属年度区分)

第225条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第226条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第139号)により会計管理者に対し物品等の出納の通知しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議書をもって出納の通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

(物品等の出納の記録)

第227条 会計管理者は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(様式第140号)に記載し、整理しなければならない。ただし、受け入れ後直ちに払い出す必要のある物品については、支出負担行為に関する決議書にその受払いを記録し、物品等出納簿への記載を省略することができる。

(使用職員の指定)

第228条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第229条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(所管換)

第230条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第141号)により決定しなければならない。

2 財産管理者は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(様式第142号)を添えて、これを所管換を受ける財産管理者に送付するとともに、所管換物品受領書(様式第142号)を徴さなければならない。

(所管換の有償整理)

第231条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(物品の受入れ)

第232条 財産管理者は、取得した物品について検査が完了したときは、直ちに受け入れなければならない。

2 前項の規定により受け入れた物品については、物品受入票(様式第143号)により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(保管の原則)

第233条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第234条 財産管理者は、第224条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類替」という。)をすることができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替票(様式第144号)により決定しなければならない。

3 財産管理者は、物品の分類替をしたときは、物品分類替通知書(様式第145号)により会計管理者等に通知しなければならない。

(不用の決定)

第235条 財産管理者は、次に掲げる物品があるときは、物品不用決定・処分調書(様式第146号)により不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第236条 財産管理者は、物品を交換し、売払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議し、物品不用決定・処分調書により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず、別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の貸付け)

第237条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第148号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(様式第149号)により決定のうえ、物品貸付通知書(様式第150号)を借受人に送付しなければならない。

3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第151号)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第238条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第239条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第240条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品)

第241条 財産管理者は、その管理する物品のうち次の各号に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(様式第152号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 自動車(2輪車を除く。)

(2) 機械器具(取得価格が100万円以上のものに限る。)

(備品台帳及び標識)

第242条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(様式第153号)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 備品は、第224条第3項の整理区分による備品カードを付し使用しなければならない。ただし、品質又は形体状これによることができないときは、この限りでない。

第3節 債権

(債権の管理)

第243条 財産管理者は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第244条 財産管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書(様式第154号)によりしなければならない。

2 前項に規定する保証債務履行請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第245条 財産管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第155号)によりしなければならない。

2 前項に規定する履行期限繰上通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第246条 財産管理者は、政令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合には、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要事項を記載した徴収停止決議書(様式第156号)により、決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書(様式第157号)によりその措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、第254条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第247条 財産管理者は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第248条 財産管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該履行延期の特約等をするときまでに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、当該履行延期の特約等をした後においてその提供を求めることができる。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第249条 第214条から第217条までの規定は、政令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により、担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第250条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第251条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第158号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、政令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、履行延期の特約等決議書(様式第159号)に当該申請書を添えて、決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第160号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ財産管理者が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第252条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第161号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書(様式第162号)に当該債務免除申請書を添えて、決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書(様式第163号)を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第253条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第254条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第164号)、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては町税徴収原簿、税外収入整理簿、滞納整理票及び滞納繰越票とする。ただし、未調定債権について、別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第255条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第165号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第256条 会計管理者は、前条の規定による通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第166号)に記録し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第257条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書(様式第167号)により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第168号)により、決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第258条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第169号)により、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第259条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度、基金管理簿(様式第170号)を整備するとともに、基金異動通知書(様式第171号)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第260条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第172号)に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第261条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況報告書(様式第173号)とする。

(基金の管理等の手続)

第262条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には、基金の名称を表示しなければならない。

第10章 借受不動産、賠償責任等

(不動産の借受け)

第263条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第174号)により、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する不動産借受決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第264条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(様式第175号)に、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(賠償責任に係る職員の指定)

第265条 法第243条の2の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長(係長に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(事故の報告)

第266条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書(様式第176号)により課長等に届け出なければならない。

2 課長等は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第177号)を付して町長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第267条 町長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。

第11章 雑則

(帳票の記載方法)

第268条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。

3 前項の場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。

(帳票類の訂正等)

第269条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等納入の通知に係る書類 次のとおりとすること。

 当該書類に記載した納付又は納入に係る金額は、訂正してはならない。

 当該書類に記載した納付又は納入係る金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押さなければならない。

(2) 支出負担行為その他支出に関する決議に係る書類及び領収書類 次のとおりとすること。

 当該書類の主要となる金額は、訂正してはならない。

 当該書類の主要となる金額以外の記載事項を訂正する場合において、その訂正を要する部分が文字であるときは誤記の部分に、数字であるときは当該数字の金額に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押さなければならない。

(3) 隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票等送金の通知に係る書類 第1号の規定を準用すること。

(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 前各号に掲げる以外の書類 第1号アの規定を準用すること。この場合において、当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押さなければならない。

(割印)

第270条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第271条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(補則)

第272条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の上松町財務規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた決定、申請その他の手続は、この規則による改正後の上松町財務規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際旧規則の規定により作成された書類は、新規則の相当規定に基づいて作成されたものとみなす。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月24日から適用する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年2月7日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

本庁

総務課長

その他

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

総務課長

物品及び債権

所管の課長

基金

所管の課長

備考

(1) この表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長をいう。

(2) その所管が共合することとなる財産についての財産管理者は、町長が別に指定する。

別表第2(第53条、第54条、第57条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

1 支出負担行為の範囲

2 支出負担行為として整理する時期

3 事前審査として回付する時期

4 支出負担行為の決議に必要な帳票類

5 支出負担行為の確認に必要な帳票類

(1) 会計管理者等が証拠書として保管しなければならない帳票類

(2) 会計管理者等が予算執行者をして保管させることができる証拠書としての帳票類

1 報酬

支出しようとする額

支出決定のとき


報酬支給調書

報酬支給調書


2 給料

支出しようとする額

支出決定のとき


給与明細書

給与明細書


3 職員手当費

支出しようとする額

支出決定のとき


給与明細書

給与明細書


4 共済費

支出しようとする額

支出決定のとき


計算調書

計算調書


5 災害補償費

支出しようとする額

支出決定のとき


本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

請求書

受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出しようとする額

支出決定のとき


請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)


7 報償費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき


相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

8 旅費

支出しようとする額

支出決定のとき


旅行命令書・概算請求・精算請求票


旅行命令・請求票

9 交際費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき


請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

10 需用費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき


請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、仕様書、設計書、設計図、請書、検針票、内訳書

請求書、契約書の写し(仕様書、設計書、設計図等附属する書類を除いたもの。以下同じ。)、請書の写し、検査(検収)調書又は給付が完了していることを示す書類(以下この表において「検査調書」という。)

契約書・請書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書(契約書に附属するものを含む。以下同じ。)、設計書(契約書に附属するものも含む。以下同じ。)、設計図(契約書に附属するものを含む。以下同じ。)

11 役務費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき


内訳書、仕様書、見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書の写し、請書の写し、検査調書

契約書。請書、内訳書、仕様書、見積書

12 委託料

契約しようとする額又は支出しようとする額

契約を締結するとき又は支出決定のとき

委託したい旨の通知をしようとするとき

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書

請求書、契約書の写し、請書の写し、検査調書

契約書・請書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、委託事業成績報告書、経費精算書

13 使用料及び賃借料

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき


見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書の写し、請書の写し、検査調書

見積書、契約書・請書

14 工事請負費

契約しようとする額

契約を締結するとき

入札又は見積の公告、通知等をしようとするとき

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

請求書、契約書の写し、請書の写し、検査調書・出来高調書

契約書・請書、入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

15 原材料費

契約しようとする額

契約を締結するとき


入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書、契約書の写し、請書の写し、検査調書

契約書・請書、入札書・見積書、入札経過書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書

16 公有財産購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき

契約を締結するとき

権利書の写し、登記簿謄本・登記簿抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費に当たっては、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、契約書の写し、検査調書

権利書の写し、登記簿謄本・登記簿抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費にあっては、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

17 備品購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき

入札又は見積の公告、通知等をしようとするとき

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、契約書の写し、請書の写し、検査調書

契約書・請書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

18 負担金、補助金及び交付金

交付しようとする額又は請求のあった額

交付を決定するとき又は請求のあったとき

交付を決定するとき

申請書、指令書の写し、交付要綱、伺定めの書類、請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)、交付決定、確定通知の写し

交付申請書、実績報告書

19 扶助費

支出しようとする額

支出決定のとき


扶助決定通知の原議、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、扶助決定通知の写し


20 貸付金

支出しようとする額

支出決定のとき


申請書、貸付決定書・契約書

貸付決定書の写し

申請書、貸付決定書・契約書、借用書

21 補償、補填及び賠償金

支出しようとする額

支出決定のとき


請求書(支出の原因となる帳票類)、補償額調書、判決書謄本・契約書・示談書

請求書(支出の原因となる帳票類)

補償額調書、判決書謄本・契約書・示談書

22 償還金、利子及び割引料

支出しようとする額

支出決定のとき


借入れに係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類

償還(支払)の方法、金額を示す書類

借入れに係る書類の写し

23 投資及び出資金

投資又は出資をしようとする額

投資又は出資を決定するとき


申請書・理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類

申請書

24 積立金

支出しようとする額

支出決定のとき


理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類


25 寄附金

寄附しようとする額

寄附を決定するとき

寄附を決定するとき

理由金額等を示す書類、申込書

理由金額等を示す書類

申込書

26 公課費

支出しようとする額

支出決定のとき


公課令書

公課令書(領収書)


27 繰出金

支出しようとする額

支出決定のとき


理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類


28 上記1から27までのうち債務負担行為に係るもの

当該年度に支出しようとする額又は支出決定のときに決議するものは支出しようとする額

当該支出予算の配当のあったとき又は支出決定のとき

債務負担行為をしようとするときで、それぞれの区分に該当するとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

29 上記1から28までのうち長期継続契約又は単価契約若しくは概算契約に係るもの

請求のあった額

請求のあったとき

それぞれの区分に該当するとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

30 上記1から29までのうち資金前渡又は繰替払に係るもの

それぞれの区分に該当する額又は支出しようとする額

それぞれの区分に該当するとき又は支出決定のとき(既に支出負担行為として決議されているものを除く。)

それぞれの区分に該当するとき又は支出決定のとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

別表第3(第136条関係)

指定金融機関等

1 指定金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社 八十二銀行

長野市大字中御所字岡田178番地8

市の公金の収納又は支払の事務

2 指定代理金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

木曽農業協同組合

木曽郡木曽町福島2800番地

指定金融機関の取り扱う公金の収納又は支払の事務の一部

3 収納代理金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

松本信用金庫

松本市丸ノ内1番1号

指定金融機関の取扱う公金の収納の事務の一部

株式会社 長野銀行

松本市渚2丁目9番38号

同上

長野県労働金庫

長野市県町523番地

同上

株式会社 ゆうちょ銀行長野支店

長野市大字南県町1085番地4

同上

4 指定金融機関の主としてその業務を行う店舗

名称

所在地

株式会社 八十二銀行上松支店

木曽郡上松町大字上松159番地4

5 指定代理金融機関の主としてその業務を行う店舗

名称

所在地

木曽農業協同組合中部支所

木曽郡木曽町福島2809―1

6 収納代理金融機関の主としてその業務を行う店舗

名称

所在地

松本信用金庫木曽福島支店

木曽郡木曽町福島6169―1

株式会社 長野銀行木曽支店

木曽郡木曽町福島5340―1

長野県労働金庫福島支店

木曽郡木曽町福島5335―2

日本郵便株式会社 上松郵便局

木曽郡上松町本町通り2丁目36

別表第4(第165条関係)

出納員を置く課及び出先機関等

出納員に充てる職

出納員に委任する事務

会計室

会計係長

町税その他収入金の収納

収納金の還付及び支出金の支払

所掌に係る収納金の収納

総務課

課長

所掌に係る収入金の収納

企画財政課

課長

税務に係る証明手数料の収納

町税及び国民健康保険税の収納及び還付

所掌に係る収納金の収入

危機管理課

課長

所掌に係る収入金の収納

住民福祉課

課長

所掌に係る証明手数料の収納

公的個人認証サービスに係る電子証明書発行手数料

後期高齢者医療保険料の収納及び還付

所掌に係る収入金の収納

建設水道課

課長

道路占用料の収納

上下水道料金の収納

所掌に係る収入金の収納

産業観光課

課長

観光施設使用料の収納

農産物加工施設使用料の収納

所掌に係る収入金の収納

教育委員会

次長

体育施設使用料の収納

保育料の収納

奨学資金貸付金返還金の収納

所掌に係る収入金の収納

小学校長

所掌に係る収入金の収納

中学校長

所掌に係る収入金の収納

様式 略

上松町財務規則

平成30年3月30日 規則第7号

(令和6年2月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第7号
令和元年11月14日 規則第5号
令和2年3月9日 規則第1号
令和2年12月21日 規則第21号
令和3年2月1日 規則第6号
令和3年5月6日 規則第10号
令和3年10月4日 規則第19号
令和4年1月4日 規則第6号
令和6年1月9日 規則第2号