○上松町法定外公共物用途廃止事務取扱要綱

平成24年10月11日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法定外公共物の用途廃止事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び財産の交換、譲与、無償貸付等並びに行政財産の使用に係る使用料に関する条例(昭和39年上松町条例第13号)並びに上松町財務規則(平成25年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物

 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路、又は里道

 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けず、又は準用しない河川、又は用悪水路

(2) 用途廃止 法定外公共物の現状が、里道・水路等としての機能を喪失し、将来的にもその機能を回復する必要が無い、又は代替施設の設置がされ、公共用財産として存置する必要がなくなった場合等に、公共用財産として用途を廃止することをいう。

(用途廃止の基準)

第3条 町長は、法定外公共物の用途廃止の要望があったときは、次に掲げる基準に従って当該要望の内容を審査し、用途廃止の適否を決定するものとする。

(1) 法定外公共物の代替施設が設置され、又は設置される予定であり、かつ、当該施設の用に供する土地を法定外公共物の代替えとして町が寄付を受け入れ、又は受け入れる予定であり、当該法定外公共物が不用であると認めたとき。

(2) 町長の同意を得て行った宅地造成等により、法定外公共物として存置する必要がないとき。

(3) 既に法定外公共物たる機能を失い、将来とも機能回復する必要がないとき。

(4) 当該法定外公共物に隣接する土地の境界及び所有権関係が明確であるとき。

(5) 要望者に譲渡することで利害関係者等から異議又は疑義が生じないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が法定外公共物として存置する必要がないと認めたとき。

(事前相談)

第4条 町長は、法定外公共物の用途廃止を要望しようとする者(以下「要望者」という。)に対しては、当該公共物が町所管の財産であること及び所管替えに係る手続き等について事前相談するものとする。

2 前項の事前相談を行う要望者は、次に掲げる書類を持参するものとする。

(1) 法定外公共物用途廃止事前相談書(様式第1号)

(2) 位置図(主要な目的物を含む現地までの経路を示すもの)

(3) 公図写し(法務局備付けの公図に、縮尺、方位、及び転写年月日を記載し、転写した者が記名押印したもの)

(4) 現況写真(当該土地を朱枠で示したもの)

(5) 所有者一覧表(必要に応じて)

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(要望書類)

第5条 要望者は、法定外公共物用途廃止要望書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 位置図(主要な目的物等を含むもの)

(2) 平面図(縮尺1/250~500、建物の位置、用途廃止箇所及び付替え箇所を明示したもの)

(3) 当該法定外公共物及び代替施設に係る財産の求積図(縮尺1/250~500、図上の境界点には境界杭、鋲等の別を記載したもの)

(4) 公図の写し(法務局備付けの公図に、縮尺、方位、転写年月日を記載したもの)

(5) 現況写真及び撮影方向図(用途廃止しようとする土地を赤線で表示し、撮影は土地の起終点と全体とする)

(6) 利害関係者承諾書(様式第3号)

(7) 登記関係書類(表示及び保存登記に必要な書類)

(8) 印鑑登録証明書(要望者及び添付される承諾書に係る者など必要に応じて)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の提出書類は、正副2部提出するものとする。

(留意事項)

第6条 法定外公共物の用途廃止においては、次の事項に留意するものとする。

(1) 用途廃止を要望された当該土地の官民境界の確定が行われていないときは、境界確定後に用途廃止の手続きをとること。

(2) 公共用財産の付替工事が行われるときは、原則として付替施設の寄付採納後に用途廃止の手続きをとること。

(受付等)

第7条 町長は、法定外公共物用途廃止要望書を受理したときは、速やかに法定外公共物用途廃止要望書処理簿(様式第4号)に記載するものとする。なお、処理簿には、現地調査、用途廃止等の年月日を記入し、台帳として保管するものとする。

(決定通知)

第8条 町長は、要望のあった法定外公共物を用途廃止するときは、法定外公共物用途廃止決定通知書(様式第5号)により要望者に通知するものとする。

(用途廃止をしない旨の回答)

第9条 町長は、法定外公共物の用途廃止が不適当であると認めて当該要望を受け入れないと決定したときは、法定外公共物用途廃止に関する返戻書(様式第6号)により速やかに要望者にその旨を回答するものとする。

(用途廃止財産の所管換え)

第10条 町長は、要望があった法定外公共物を用途廃止したときは、当該財産を普通財産として所管換えを行うものとする。

(所有権の移転及び登記)

第11条 町長は、受理した法定外公共物用途廃止要望書に不備のないこと及び当該財産に道水路としての機能のないことを確認したときは、当該財産の表題部登記及び所有権保存登記等に必要な書類に押印し、要望者若しくはその代理人に交付するものとする。

2 前項の登記が完了したことを確認するため、要望者に当該財産の登記済書、登記事項証明書及び公図写し等を提出させるものとする。

3 法定外公共物を譲渡又は交換した場合の所有権は、譲受人又は交換の相手方(以下「譲受人等」という。)が譲渡代金又は交換差金の納付を完了したときに所有権を移転するものとする。

4 当該土地の測量及び登記手続きは、譲受人等の負担とする。

(譲渡契約等の解除)

第12条 法定外公共物を譲渡し、又は交換した場合において、次に掲げるときは契約を解除することができる。

(1) 譲渡代金又は交換差金を納付期限までに納付しないとき。

(2) 用途指定をして譲渡した場合において、譲受人等が指定期日を経過しても、なお、その用途に供せず、又はその用途に供した後指定期日内にその用途を廃止したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年10月11日から施行する。

2 この要綱の施行日の以前までに執行された処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

上松町法定外公共物用途廃止事務取扱要綱

平成24年10月11日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)