○上松町都市公園及び公園施設の設置基準等を定める条例施行規則

平成25年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町都市公園及び公園施設の設置基準等を定める条例(平成25年上松町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する都市公園法第4条第1項ただし書の条例に定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として条例第4条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する都市公園法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として条例第4条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する都市公園法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として条例第4条第1項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する都市公園法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として条例第4条第1項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設の整備基準等)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める基準は、次の表に掲げるとおりとする。

施設区分

設置基準

1 園路及び広場

(1) 出入口

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合(以下「やむを得ない場合」という。)は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めの相互間の間隔のうち一箇所以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障がないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 横断排水溝及び溝蓋

ア 横断排水溝は、つえ及び車椅子のキャスターが落ち込まないよう細目で滑り止め構造の溝蓋を設けること。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。

イ 縁石の切下部分の長さ120センチメートル以上とすること。

ウ イの切下部分に接する部分の勾配は8パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 階段(踊り場を含む。)

ア 両側に手すりを設けること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

エ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造とすること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

キ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、やむを得ない場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとすることができる。

ク 段を識別しやすいものとすること。(路面の色を蹴上げの色と明度の差を大きいものとする等。)ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

ケ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分に注意喚起用床材を敷設すること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併列するものに限る。)

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

カ 両側に手すりを設けること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部があること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

ク 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロック、その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

ケ 2から7までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一箇所以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続すること。

2 屋根付広場

出入口

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 出入口

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 戸

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

ウ カウンターを設ける場合は、そのうち一箇所以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

エ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(3) 便所

一箇所以上は、6の(2)(5)及び(7)の基準に適合すること。

4 屋外劇場及び野外音楽堂

(1) 出入口

2の基準に準ずる。

(2) (1)(3)及び(4)との間の経路を構成する通路

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の回転に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(3) 車椅子使用者用観覧スペース

ア 次の(ア)又は(イ)に定めるとおり設けること。

(ア) 収容定員200人以下の場合は、当該収容定員に50を除して得た数以上

(イ) 収容定員が200人を超える場合は、当該収容定員に100を除して得た数に2を加えた数以上

イ 幅は、90センチメートル以上とし、奥行きは、120センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

エ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵、その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。

(4) 便所

一箇所以上は、6の(2)(5)及び(7)の基準に適合すること。

5 駐車場

(1) 車椅子使用者用駐車施設

ア 一箇所以上に、次の(ア)又は(イ)に定めるとおり設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(ア) 駐車台数が200台以下の場合は、当該駐車台数に50を除して得た数以上

(イ) 駐車台数が200台を超える場合は、当該駐車台数に100を除して得た数に2を加えた数以上

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車場施設の表示をすること。

(2) 出入口からの距離

当該駐車施設に至る経路(本条例に定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(3) 駐車場内の通路

ア 表面は粗面又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 段は、1の(4)に定める構造に準じること。

(4) 出入口に至る通路

ア 幅員120センチメートル以上とすること。

イ 高低差がある場合は、傾斜路及び踊場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

ウ 横断排水溝は、つえ及び車椅子のキャスターが落ち込まないよう細目で滑り止め構造の溝蓋を設けること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する場合

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 男子用小便器の一箇所以上は、床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器があること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

(2) (1)に規定する便所を設ける場合

一箇所以上は、(1)に掲げる準備のほか、次のア又はイのいずれかに適合すること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有すること。

(3) 出入口

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設けること。

(4) 戸

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(5) (2)のアの便房を設ける便所

ア (3)及び(4)に準じること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(6) (2)のアの便房

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けること。

ウ 腰掛便座及び手すりを設けること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

オ (3)のア及び(4)並びに(5)のイの規定に準じること。

(7) (2)のイの便所

ア (3)のアからウまで及び(4)並びに(5)のイ並びに(6)のイからエまでの規定に準じること。

イ この場合において、(6)のイ中「当該便房」は「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する場合

一箇所以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する場合

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。

イ 掲示板に表示された内容が容易に識別できること。

(2) 案内表示

1から8の(1)までに定める特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一箇所以上は、1の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

上松町都市公園及び公園施設の設置基準等を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月25日 規則第3号