○上松町が管理する町道に設ける道路標識の寸法に関する規則

平成25年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町町道の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年上松町条例第1号)第3条の規定に基づき、上松町が管理する町道(以下「道路」という。)に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(道路標識の寸法)

第3条 道路標識の寸法は、別表に定めるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(別表)(第3条関係)

1 案内標識

待避所(116の3)

駐車場(117―A)

総重量限度緩和指定道路(118の3―A)

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総重量限度緩和指定道路(118の3―B)

高さ限度緩和指定道路(118の4―A)

高さ限度緩和指定道路(118の4―B)

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道路の通称名(119―A)

道路の通称名(119―B)

道路の通称名(119―C)

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まわり道(120―A)


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2 警戒標識

標識板の寸法

十形道路交差点あり(201―A)

(又は左)方屈曲あり(202)

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信号機あり(208の2)

落石のおそれあり(209の2)

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路面凸凹あり(209の3)

合流交通あり(210)

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車線数減少(211)

幅員減少(212)

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二方向交通(212の2)


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3 補助標識

標識板の寸法(注意事項(510)を除く)

注意事項(510)

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(備考)

1 本標識板

(1) 寸法

ア 図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

イ 「駐車場」の案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図の2.5倍まで拡大することができる。

ウ 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」の案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場にあっては、図示の寸法(イの規定により図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。

エ 「道路の通称名」の案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。

オ 「道路の通称名」の案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」の案内標識については、縦寸法)を拡大することができる。

カ 警戒標識の寸法については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.2倍(72センチメートル×72センチメートル)若しくは1.5倍(90センチメートル×90センチメートル)に拡大し、又は図示の寸法の0.5倍(30センチメートル×30センチメートル)若しくは0.8倍(45センチメートル×45センチメートル)に縮小することができる。

(2) 文字等の大きさ等

ア 文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

イ 次の表の左欄に掲げる案内標識の文字の大きさは、次の表の右欄に掲げる値(その文字がローマ字であるときは、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを2倍まで拡大し、又は3分の2まで縮小することができる。

ウ 「駐車場」の案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

カ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識

縁は、「待避所」、「駐車場」に係るものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」に係るものについては16ミリメートル、その他のものについては文字(ローマ字を除く。)の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、文字(ローマ字を除く。)の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

2 補助標識板

図示の寸法を基準とする。ただし、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

3 この別表に規定する標識の番号は、省令別表第2に規定する標識の番号とする。

上松町が管理する町道に設ける道路標識の寸法に関する規則

平成25年3月25日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月25日 規則第5号