○上松町鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例(平成26年上松町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施隊の役割)

第2条 上松町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)は、対象鳥獣の個体数の減少を図るため捕獲作業及び情報収集等を行う。また侵入防止柵の設置指導その他被害防止のための作業等を適切に実施する。

(隊員及び編成)

第3条 実施隊は、次に掲げる者を隊員として編成する。

(1) 木曽猟友会上松支部の会員であって、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、木曽猟友会上松支部長が認める者

(2) 上松町職員で、狩猟免許を取得している者

(任命)

第4条 実施隊の隊員は、上松町長が任命する。

(隊長)

第5条 実施隊の隊長は、産業観光課長をもってこれに充てる。

(その他の役職及び組織)

第6条 実施隊の隊員を任命した際の人数により班編成を行い、各班に班長を置く。班長のうち1名を総括班長とし、木曽猟友会上松支部長の職にある者をもって充てる。

(身分)

第7条 第3条第1号に規定する実施隊の隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の非常勤職員とする。

(任期)

第8条 実施隊員の任期は、任命を受けた日の属する年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第9条 隊員の報酬、必要な経費については、予算の範囲内で町長がこれを定め支出するものとする。

(服務)

第10条 実施隊は、第2条に規定する役割を実行するため、上松町鳥獣被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて従事する。

2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲し、又は追い払う必要があると認められるときは、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 実施隊は、前2項の規定により任務に従事したときは、鳥獣被害対策実施隊活動報告書(様式第1号)を、班長を経由して町長に提出しなければならない。

4 実施隊は、第1項及び第2項の規定により任務に従事し、有害鳥獣を捕獲したときは、捕獲報告書(様式第2号)を、班長を経由して町長に提出しなければならない。

5 隊長は第1項及び第2項の指示を行う場合、被害地域関係者や関係機関等と協議を行うことができる。

6 その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。

7 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(隊員の責務)

第11条 隊員は、被害対策作業に従事する場合、積極的な活動を行い、また、隊員間の情報を交換し作業効果を高める努力をしなければならない。

(協力の要請)

第12条 実施隊は、被害対策作業を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。

(解任)

第13条 町長は、実施隊の隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任をすることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(4) 木曽猟友会上松支部の会員でなくなったとき。

(5) 隊員としての適格性を欠くとき。

(庶務)

第14条 実施隊の庶務は、産業観光課農林係において処理する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上松町鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第3号

(平成31年2月8日施行)