○上松町鳥獣被害対策実施隊に関する規程

平成26年3月31日

規程第1号

第1条 上松町鳥獣被害対策実施隊(以下、「実施隊」という。)に関する庶務と報酬及び報奨金の交付についてこの規程により定める。

第2条 報酬は、第4条に定める額とする。実施隊の隊員は、上松町鳥獣被害対策実施隊の設置及び管理等に関する規則(平成26年上松町規則第3号)(以下、「規則」という。)第11条第3項の規定により鳥獣被害対策実施隊活動報告書(以下、「活動報告書」という。)を提出しなければならない。

第3条 町長は、前条の規定による活動報告書に基づき実施隊の隊員に報酬を支出する。

第4条 報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 1時間につき 1,500円以内。ただし、有害鳥獣パトロール及び規則第11条第2項の規定による活動時間のみ対象とする。

(2) 1日1回以上の出動につき 100円以内。ただし、有害鳥獣パトロール及び規則第11条第2項の規定による活動は対象としない。

(3) 実施隊の隊員の自宅や自己耕作地にかかる活動については、報酬の対象としない。ただし、有害鳥獣パトロール及び規則第11条第2項の規定による活動は除く。

(4) 鳥獣の解体にかかる活動については、報酬の対象としない。

(5) 報酬の支出に係る活動時間算出は、1箇月分を積算し、15分単位にて切り捨てる。

第5条 「対象鳥獣捕獲員」は、設置しない。

第6条 実施隊の隊員は、狩猟登録時に各種の保険に加入することとする。

第7条 実施隊の隊員の狩猟登録費用は、個人負担とする。

第8条 規則第11条第3項の活動報告書及び規則第11条第4項の捕獲報告書は、毎月末締切とする。実施隊の隊員は、締切後速やかに活動報告書及び捕獲報告書を所属班長へ提出する。班長は活動報告書及び捕獲報告書の内容を速やかに精査し、確認後町長へ提出する。

第9条 実施隊が有害鳥獣を捕獲した場合は、看板とともに捕獲個体の右側面が写った全身が確認できる写真を撮影し、前条の活動報告書及び捕獲報告書とともに班長を経由して町長へ提出すること。看板には、捕獲年月日、捕獲地区、鳥獣名、頭数、性別、体重を記載すること。写真撮影に使用する機材は隊員の自己負担により調達し、維持管理費用、消耗品費、印刷費は報酬及び報奨金に含まれるものとする。

第10条 実施隊の活動に使用する自家用車は、町が借り上げて運用する。ただし、燃料費と維持管理費用は、報酬及び報奨金に含まれるものとする。

第11条 実施隊の隊員は、活動に使用する自家用車の車検証写しと任意保険証書写し及び運転免許証写しを添付して私用車使用願いを毎年4月20日までに町長へ提出すること。自家用車の任意保険加入は必須とする。

第12条 実施隊の隊員は、自己の生計を営むために所属している会社等の就業規則その他関係法令の服務規定を確認し、必要に応じ実施隊の隊員となり活動することについて所属会社等の長の許可を得ること。

第13条 捕殺した鳥獣は埋設を基本とし、自家消費にかかる費用負担と責任については、個人負担とする。

第14条 銃器による直接捕獲及び止め刺しの際は、原則複数人で行うこととする。

第15条 実施隊の隊員は、報酬及び報奨金の振込口座を毎年4月20日までに町長へ提出すること。

第16条 捕獲に使用する餌及び埋設場所については、被害農家等からの協力を得るとともに実施隊の隊員自ら調達に努めること。餌を購入する際には、役場へ連絡すること。

第17条 報奨金は、第19条に定める額とする。

第18条 町長は、規則第11条第4項の規定による捕獲報告書に基づき実施隊の隊員に報奨金を支出する。

第19条 報奨金の額は、別表第1のとおりとする。

この規程は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

別表第1(第19条関係)

鳥獣名

報奨金額

ニホンカモシカ

50,000円

ニホンザル

20,000円

ツキノワグマ

(錯誤捕獲を除く)

15,000円

ニホンジカ

15,000円

イノシシ

10,000円

ハクビシン

3,000円

タヌキ

3,000円

キツネ

3,000円

アナグマ

3,000円

カワウ

1,000円

キジバト

1,000円

ハシブトガラス

1,000円

その他町長が認めた鳥獣

予算の範囲内で町長が認めた金額

上松町鳥獣被害対策実施隊に関する規程

平成26年3月31日 規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成26年3月31日 規程第1号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第2号