○上松町木造住宅新築等補助金交付要綱
平成24年2月21日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅の普及促進と木材産業及び建築関連業種の振興を図るため、町に住宅を有する者等で、木造住宅を新築及び改築した場合に補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 木造住宅 構造耐力上主要な部分である土台・柱・壁・小屋組・横架材等に木材を用い建築された住宅(枠組壁工法及びプレハブ工法の住宅を除く。)をいう。
(2) 上松町木造住宅推進協議会(以下、協議会) 上松町の地域活性化、特に在来工法木造住宅をはじめとする建築関連業種の振興に貢献することを目的として設立された団体
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、上松町の区域内に住所を有し、又は建築後住所を有する者(個人に限る)が、居住する住宅を木造により新築及び改築した場合とする。ただし、1住宅に1人とする。
(1) 町税を完納していない者(個人にあっては本人及び本人と生計を一にする者)
(2) 水道料等の使用料を完納していない者
(3) その他町長が不適当と認めた者
(4) 上松町と係争中の者
(補助金の額)
第4条 前条の対象者に交付する補助金の額は、補助単価を3.3m2当たり10,000円とし、1棟当たり最高限度額を500,000円とする。(1,000円未満の端数は切り捨てる。)
2 補助金の額の算出方法は、床面積(m2)の合計を3.3m2で除して、その実数に10,000円を乗じて得た値から1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
(支給要件)
第5条 次の各号に定めるところによる支給要件を満たした者に補助金を交付するものとする。
(1) 施工者は郡内事業者(支店、営業所を除く。)であって、上松町木造住宅推進協議会の会員であるものとし、かつ、業種別に5社以上の町内業者(元請業者を含む。)により施工した建物とする。ただし、複数の業種を1社で兼ねる場合は、業種ごとに1社と認める。
(2) 建物の木の部分(構造耐力上主要な部分を含む)の20%以上を上松町内の製材業者等から納入された木材製品を使用した建物であること。
(3) 補助金が受けられる建物(個人に限る)は、建築延べ面積が50m2以上の新築住宅及び改築住宅であること。
店舗併用住宅の場合は、1/2以上が住居部分で、かつ、居住部分が50m2以上であること。
(4) 以前に当該補助金の交付を受けていない者で、1住宅に1人とする。
(5) 協議会の建物審査会の審査を受け、当該補助金に該当する木造住宅と認められた建物であること。
(1) 確認済証の写し又はそれに代わる書類
(2) 建物の設計図書
(3) 町税の納税証明書の写し(個人情報の取得に同意しない場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 住民票の写し(個人情報の取得に同意しない場合)
(2) 家屋登記簿謄本、工事進捗状況及び完成写真
(4) 建物審査会の発行する証明書(様式第7号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助金交付申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 審査基準からはずれた場合
(2) 補助金交付申請書の提出がなく、審査会の審査ができない場合
(3) 補助金交付決定後、1年以内に補助金の請求がない場合
(4) 強制執行、仮差押え処分又は、競売の申立てを受け又は破産申立てがあったとき。
(5) 建物所在の土地(又は借地権)が法令により収用又は使用されたとき。
(6) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しの部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この補助金は、令和8年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。