○上松町保育所条例
平成26年12月19日
条例第25号
上松町保育所条例(昭和46年上松町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、上松町保育所に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項2号及び3号の規定に該当する児童を保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき保育所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上松保育園 | 上松町緑町3丁目5番地 |
(管理)
第4条 保育所の管理について必要な事項は、町長が定める。
(職員)
第5条 保育所に次の職員を置き、定数は、上松町職員定数条例(昭和54年上松町条例第27号)第2条1号に規定する数の範囲内で町長が定める。
(1) 園長(兼任可)
(2) 保育士
(3) その他の職員
(保育の実施)
第6条 保育の実施は、上松町子どものための教育・保育給付の支給認定及び利用者負担に関する条例(平成26年上松町条例第21号。以下「条例」という。)第3条の規定により、児童が家庭において必要な保育を受けることが困難であると認められる場合であり、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(保育料の徴収)
第7条 町長は、児童の扶養義務者から保育料を徴収する。
(保育料)
第8条 保育料は、法の規定により国の示す利用者負担の範囲内で町長が定める。
2 町長は、保育料の一部を負担することができる。
3 月の途中で入退所した場合の保育料は、日割り計算とする。
4 保育料は、負担金(保育児童分)と使用料(私的契約児童分)に区分する。
(入所した児童の扶養義務者からの徴収額)
第9条 保育所に入所した児童の扶養義務者から徴収する額は、条例に基づき町長が定める額による。ただし、町長において、その扶養義務者がその費用の全部又は一部を負担することができないと認めたときは、その額を減免することができる。
(私的契約児童扶養義務者からの徴収額)
第10条 私的契約児童として入所した者について、その扶養義務者から徴収する額は、規則で定める。
2 前項に規定するほか町長においてその扶養義務者がその費用を負担することが困難と認めたときは、その額の一部を町が負担することができる。
(徴収方法)
第11条 保育料は月ごとに徴収し、その納期限は毎月末日とする。ただし、その日が休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、翌日までとする。また、この日が金融機関の休業日にあたる場合は、次の営業日とする。
2 町長において必要があると認めたときは、保育料を分納することができる。
(完納保育料)
第12条 町長において返還を適当と認めるとき以外の既納保育料は、これを還付しない。
2 保育料の返還は、日割り計算とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。