○上松町学校評議員運営要綱
平成26年10月27日
教育委員会要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上松町立小・中学校管理規則(上松町教育委員会規則第1号)第22条の規定に基づき設置する学校評議員について必要な事項を定め、学校、家庭及び地域が児童生徒の健やかな成長のために連携し、より地域に開かれ望まれる教育に資することを趣旨とする。
(所掌事項)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じ、当該学校運営に係る次の各号に掲げる事項について、意見を述べるものとする。
(1) 教育目標及び教育計画に関すること。
(2) 教育活動に関すること。
(3) 学校評価に関すること。
(4) 学校、家庭及び地域の連携に関すること
(5) その他校長が必要とすること。
(委嘱)
第3条 学校評議員は、学校教育に理解があり識見を有する者のうちから当該校長が上松町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦するものとする。
2 教育委員会は、前項によって推薦された者について適任と認める者に委嘱するものとする。
(定数)
第4条 各学校に置ける学校評議員の数は、おおむね5人程度とする。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該日が属する年度の末日までとし、再任を妨げないものとする。
2 学校評議員から辞任の申し出があったときやその他特別な理由があると認め、校長から報告があった場合には、教育委員会はその者を解任することができる。
3 前項により欠員が生じた場合に、校長からその代替人の推薦があった場合には、教育委員会は学校評議員に委嘱することができる。ただし、当該学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。