○上松町保育所条例施行規則
平成27年2月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町保育所条例(平成26年上松町条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は次のとおりとする。
名称 | 定員 |
上松保育園 | 120 |
(入所申込及び承諾)
第3条 児童の保育所への入所を希望する保護者は、町長に入所を申し込み、入所の承諾を受けなくてはならない。ただし、町長は、利用決定をもって入所の承諾及び利用契約に代えることができる。
(私的契約児童の入所申込)
第4条 私的契約による児童の入所を希望する保護者は、町長に入所を申し込み、入所の承諾を受けなくてはならない。
(保育の実施)
第5条 保育の実施は、上松町子どものための教育・保育給付の支給認定及び利用者負担に関する条例(平成26年上松町条例第21号。以下「子どものための条例」とする。)及び上松町子どものための教育・保育給付の支給認定及び利用者負担に関する条例施行規則(平成27年上松町規則第1号。以下「子どものための規則」とする。)の規定により保育の必要性が認められ入所の承諾を受けた児童並びに私的契約により町長が入所を承諾した児童に行うものとする。
(保育所に入所する児童)
第6条 保育所に入所する児童は、満1歳以上の、子どものための条例及び子どものための規則の規定により保育の必要性が認められた幼児並びに私的契約により入所が承諾された幼児であり、次の各号に該当しない者とする。
(1) 結核、感染症の疾患を有する者
(2) 身体が虚弱であって保育にたえ得ないと認める者
(入所の順位)
第7条 保育所への入所順位は、真に必要度の高い児童から順に入所させ、必要度の低い児童並びに私的契約児童は、設備、定員及び職員に余裕がある場合に限り入所させるものとする。
(休所又は退所等)
第8条 次の各号に該当するときは、町長は、入所している児童を休所又は退所等させることができる。
(1) 入所及び保育の必要性を認めた理由がなくなったとき。
(2) 正当な理由なく保護者が児童を1か月以上出席させないとき。
(3) 感染症又は悪質の疾病にかかったとき。
(4) 感染症疾患でなくても保育上休所させることが必要であると認めるとき。
(5) 心身の障害その他により保育所において保育することが不適当又は困難であるとき。
(6) 児童の性癖が他の児童に悪影響を及ぼし、他の児童に危害を加え若しくは加えるおそれがあり保育に務めるも改しゅんのできないとき。
(7) 保育の実施に変更を生じたとき。
(8) 保護者の申し出があったとき。
(9) その他、休所又は退所等させることが適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により退所等させる場合は、児童の保護者に通知するものとする。また、支給認定取消の通知をもって退所等の通知に代えることができる。
(保育時間)
第9条 保育時間は原則として8時間とするが、児童の保護者のやむを得ない事情等により特に保育の必要性が認められた場合は、時間外又は休日であっても保育をすることができる。
(休日)
第10条 保育園の休日は次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) その他保育園長の臨時に定めた日
(日課及び年間の行事)
第11条 日課及び年間の行事については、次の各号に基づき実施する。
(1) 入所児童に対し毎月学校身体検査規程に準じ健康診断を行い、適正なる個別指導によりその健康増進を図る。
(2) 児童の個性を尊重して、児童の日常生活における自然観察、社会観察などの適当なものを選び保育の効果を図る。
(保育料の額)
第12条 保育料の額は、子どものための条例及び子どものための規則の規定により町長が定めた額とする。
(長時間保育料)
第13条 長時間保育料は上松町長時間保育料(別表第1)のとおりとし、次の各項の規定に基づき児童の扶養義務者から徴収する。
2 長時間保育の実施時間分の日額保育料を足して1日の長時間保育料とする。
3 当該世帯が生活保護世帯並びに市区町村民税非課税世帯である場合は、長時間保育料を免除することができる。また、これ以外の場合で、その扶養義務者が長時間保育料の一部又は全部を負担することができないと町長が認めるときは、その額を減免することができる。
(私的契約児童保育料)
第14条 私的契約児童保育料は、上松町私的契約児童保育料(別表第2)のとおりとし、当該児童の扶養義務者から徴収する。
2 私的契約児童保育料は、日割りで算出することができる。
3 10円未満の端数は、切り捨てるものとする。
4 当該児童の扶養義務者が私的契約児童保育料の一部又は全部を負担することができないと町長が認めるときは、その額を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
(上松町保育所規則の廃止)
2 上松町保育所規則(昭和30年上松町規則第1号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この規則の第3条に規定する入所申込の手続き並びに利用決定による入所承諾及び利用契約に関する通知等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
上松町長時間保育料
区分 | 長時間保育の実施時間 | 日額保育料 |
朝 | 午前7時30分から午前8時30分まで | 100円 |
夕 | 午後4時30分から午後5時30分まで | 100円 |
夜 | 午後5時30分を超えて午後6時30分まで | 100円 |
夜2 | 午後6時30分を超えて午後7時00分まで | 100円 |
別表第2(第14条関係)
上松町私的契約児童保育料
区分 | 保育料額(月額) | |
保育時間 | 7時30分から18時30分まで | 8時30分から16時30分まで |
3歳未満児 | 60,100円 | 53,200円 |
3歳以上児 | 32,700円 | 25,800円 |