○上松町防犯灯修繕事業補助金交付要綱
平成27年5月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上松町内に設置された防犯灯の修繕及びLED化に関し、上松町防犯灯修繕事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるほか、必要な事項について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 防犯灯 夜間の防犯及び歩行者等の通行の安全を図るため、道路等に設置する照明灯
(2) 道路等 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路、一般の通行の用に供する道路、及び不特定多数の地域住民が集まる広場をいう。
(3) 地区行政区 町内の行政区を単位とする自治組織
(4) LED防犯灯 光源に発光ダイオードを使用した防犯灯
(交付対象)
第3条 この補助金は、地区行政区(以下、「申請団体」という。)に対し、予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定に関わらず、町長が不適当と認めたものについては交付しない。
(補助金の額)
第4条 前条の申請団体に交付する補助金の額は、防犯灯の修繕及びLED化に要した経費の2分の1以内とし、防犯灯1基当たりの補助金の上限額は、次に定めるところによる。(千円未満の端数は切り捨てる。)
(1) 防犯灯の蛍光灯の交換 1,000円
(2) 防犯灯の修繕又は防犯灯のLED化 20,000円
(交付要件)
第5条 補助金の交付対象となる防犯灯は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町内の防犯上、必要な箇所のものであること。
(2) 防犯灯の維持管理を申請団体が行っているものであること。
(3) 町内の業者により施工されるものであること。
2 まちづくり交付金は、この補助事業には使用できない。
(1) 見積書の写し
(2) 設置予定箇所の位置図
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 補助金の交付申請を受けたときは、申請内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、補助金の交付決定をする。
(内容の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請団体が、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届けなければならない。
(1) 領収書又は請求書の写し
(2) 完成写真
(3) 町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第10条 町長は、補助金の確定後、申請団体からの上松町防犯灯修繕事業補助金交付請求書(様式第4号)により補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助金申請団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 交付要件からはずれた場合
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。