○上松町防犯灯修繕事業補助金交付要綱

平成27年5月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上松町内に設置された防犯灯の修繕及びLED化に関し、上松町防犯灯修繕事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるほか、必要な事項について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間の防犯及び歩行者等の通行の安全を図るため、道路等に設置する照明灯

(2) 道路等 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路、一般の通行の用に供する道路、及び不特定多数の地域住民が集まる広場をいう。

(3) 地区行政区 町内の行政区を単位とする自治組織

(4) LED防犯灯 光源に発光ダイオードを使用した防犯灯

(交付対象)

第3条 この補助金は、地区行政区(以下、「申請団体」という。)に対し、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、町長が不適当と認めたものについては交付しない。

(補助金の額)

第4条 前条の申請団体に交付する補助金の額は、防犯灯の修繕及びLED化に要した経費の2分の1以内とし、防犯灯1基当たりの補助金の上限額は、次に定めるところによる。(千円未満の端数は切り捨てる。)

(1) 防犯灯の蛍光灯の交換 1,000円

(2) 防犯灯の修繕又は防犯灯のLED化 20,000円

(交付要件)

第5条 補助金の交付対象となる防犯灯は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町内の防犯上、必要な箇所のものであること。

(2) 防犯灯の維持管理を申請団体が行っているものであること。

(3) 町内の業者により施工されるものであること。

2 まちづくり交付金は、この補助事業には使用できない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする申請団体は、上松町防犯灯修繕事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請する。

(1) 見積書の写し

(2) 設置予定箇所の位置図

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 補助金の交付申請を受けたときは、申請内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、補助金の交付決定をする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を行ったときは、上松町防犯灯修繕事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請団体に通知する。

(内容の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請団体が、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届けなければならない。

(実績報告)

第9条 申請団体は、修繕事業が完了したときは、速やかに上松町防犯灯修繕事業補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて報告する。

(1) 領収書又は請求書の写し

(2) 完成写真

(3) 町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第10条 町長は、補助金の確定後、申請団体からの上松町防犯灯修繕事業補助金交付請求書(様式第4号)により補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 町長は、補助金申請団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 交付要件からはずれた場合

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、上松町防犯灯修繕事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により申請団体に通知する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日等)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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上松町防犯灯修繕事業補助金交付要綱

平成27年5月1日 要綱第4号

(平成31年2月7日施行)