○上松町地域ケア会議設置運営要綱
平成27年9月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び心身障がい者(児)が地域で安心してその人らしい生活ができるよう支援することを目的として、医療、保健、福祉に係る支援施策を総合的に調整、推進するため上松町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という)を設置する。
(事業内容)
第2条 地域ケア会議においては、次の事業を行う。
(1) 地域の高齢者、心身障がい児(者)の課題の発見、情報共有及び課題解決の方法を検討すること
(2) 地域における個別ケースの検討及び具体的支援の検討に関すること
(3) 医療・保健・福祉の関係機関、地域における社会資源相互の協力体制の構築と相互調整に関すること
(4) 福祉サービスの充足状況及び各種支援策の問題点の把握などを行い、地域の社会資源の開発、改良、量的整備について検討する
(5) 福祉サービスの質の向上や地域住民への普及啓発を目的とした研修会や講演会の開催
(6) 施設への入所調整・生活支援ハウス等入居措置の要否の検討や高齢者・障がい者等 虐待や成年後見制度の申し立てなど権利擁護に関する検討に関すること
(7) その他高齢者・障がい者等へのサービス提供のため必要な事項に関すること
(組織)
第3条 地域ケア会議には、次の全体を統括する会議と5つの専門部会を置く。
(1) 地域包括ケア推進会議は、全体を統括し、各専門部会で検討された内容等の意見交換や町への政策提言などを行う。また、地域包括ケア推進会議は、「高齢者・障がい者等虐待防止ネットワーク運営委員会」も兼ねる。
(2) 専門部会
ア 医療・介護予防検討部会(高齢者・障がい者等の健康予防や介護予防事業に関すること、在宅医療・介護連携推進に関すること等の検討を行う)
イ 認知症部会(認知症対策に対することの検討)
ウ 高齢者福祉サービス検討部会(介護予防・総合支援事業の検討、高齢者の福祉サービスに関することの検討を行う。また、高齢者福祉サービス検討部会は、生活支援サービスコーディネーター協議体を兼ねる。)
エ 障がい者福祉サービス検討部会(障害者の福祉サービスに関することの検討、資源開発、サービスの提言を行う。また、相談支援事業者やサービス事業者、ボランテイア団体、自助団体等による会議を開催し、ネットワークの構築を図る。)
オ 虐待・権利擁護部会(施設入所等の調整、虐待に関すること、成年後見の申し立てに関することの検討を行う。)
2 各専門部会については、共通の課題がある場合には共同で開催することもできる。
(構成員)
第4条 地域ケア会議は次にあげる者をもって委員として構成する。
(1) 上松町役場住民福祉課の職員
(2) 地域包括支援センターの職員
(3) 上松町役場の関係機関の者
(4) 医師等医療関係者
(5) 上松町社会福祉協議会の職員
(6) 民生児童委員
(7) 障害者総合相談支援センターともにの者
(8) 高齢者、障害者福祉サービス事業者等の者
(9) その他住民福祉課長が必要と認めた者
2 各専門部会は、同条第1項にあげる者の中から上松町役場住民福祉課長(以下「住民福祉課長」という)が適当とする者から構成する。
(運営)
第5条 地域ケア会議に委員長を置き、住民福祉課長をもって充てる。
2 地域包括ケア推進会議の議長は、住民福祉課長が務める。専門部会については、委員長が選任したものが議長を行うこととする。
3 委員長に事故あるときは、委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 地域ケア会議は委員長が召集するものとする。
2 地域ケア会議に必要と認めるときは、委員長は委員以外の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
3 地域包括ケア推進会議は、年に1回以上開催することとする。
4 専門部会は、年に1回以上開催するものとする。また、個別の検討ケースについては、委員の要請により、必要に応じて随時開催するものとする。
5 会議の庶務は上松町役場住民福祉課福祉係が行う。
(事例検討会)
第7条 必要に応じ、事例検討会を置くことができる。
(秘密保持)
第8条 委員は職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員等の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年上松町条例第3号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるものの他、地域ケア会議の運営に必要な事項は、町長が別に定めることとする。
附則
1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第14号)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。