○上松町多面的機能支払交付金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において実施要綱第5に基づき設立された対象組織(以下、「対象組織」という。)に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び交付率)

第2条 交付の対象経費及び交付率は、別表に掲げるとおりとする。

(申請手続)

第3条 実施要綱第5の1に定める対象組織の代表者は、交付金の交付申請及び概算払請求をしようとするときは、多面的機能支払交付金交付申請書兼概算払請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 対象組織の代表者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下、同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない対象組織に係る部分については、この限りでない。

(交付金の交付)

第4条 町長は、前条に規定する申請により交付金の交付を決定したときは、速やかに交付金を交付(概算払)するとともに、多面的機能支払交付金に係る交付決定通知書(様式第2号)により対象組織の代表者に通知するものとする。

(計画の変更)

第5条 対象組織の代表者は、交付金の変更をしようとするときは、第3条の交付申請手続に準じて、多面的機能支払交付金交付申請書兼概算払請求書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第6条 町長は、対象組織の代表者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第7条 実績報告の様式は、多面的機能支払実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号)第1の9及び第2の9の実績報告書によるものとし、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告書を提出する場合において、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときは、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を多面的機能支払交付金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告するとともに、当該金額に相当する額を町長に返還しなければならない。

当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合は、その状況等について、第9条の確定のあった日の翌年6月30日までに、同様式により、町長に報告しなければならない。

4 前項の規定に関わらず、補助事業者が消費税を納める義務が免除される事業者である場合は、売上高の確認できる資料の提出をもって消費税等相当額報告書による報告とみなすことができる。

(交付金の返還等)

第8条 対象組織が農地維持活動を実施するに当たり、協定及び活動計画に定められた事項が遵守されていない場合等には、町長は期日を定めて、是正又は対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部について、返還を求めるものとする。

2 前項により交付金の返還を求める場合、町長は対象組織への多面的機能支払交付金の交付を停止し、交付金の返還を求める理由、返還の額及び返還の期日を記載した書面を対象組織の代表者に送付しなければならない。

(交付金の額の確定)

第9条 前条に規定する実績報告書の提出があったときは、実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、第4条の交付決定の手続に準じて対象組織の代表者に通知するものとする。

(関係書類の保管)

第10条 対象組織の代表者又はその地位を継承したものは、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(書類の提出部数)

第11条 この要綱の規定により提出する書類の部数は、1部とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付金の区分

経費の内容

交付率

農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)

実施要綱別紙1の第1又は別紙2の第1による農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)に要する経費。

定額

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2の第1による資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)に要する経費。

定額

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上松町多面的機能支払交付金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第6号

(平成31年2月8日施行)