○上松町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、上松町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

第2条 上松町農業委員会の委員の定数は、9人とする。

第3条 上松町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年上松町条例第3号)に定めるところによる。

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(上松町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 上松町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年上松町条例第1号)

(2) 上松町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年上松町条例第7号)

上松町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月7日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)