○上松町地域おこし協力隊設置要綱

平成29年3月28日

告示第28号

(趣旨)

第1条 人口減少や高齢化が進む当町において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図り、もって地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき上松町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。

(1) 特産品開発及び販売促進に関する活動

(2) 農林業及び観光業など地場産業の振興に関する活動

(3) 地域おこしの提案と実践に関する活動

(4) 移住・定住の促進に関する活動

(5) 地域活性化に関する活動

(6) 地域資源の発掘、振興に係る活動

(7) その他前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に資する活動

(協力隊の任用)

第3条 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから町長が任用する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を除く。)から上松町に生活拠点を移し、住民票を異動する事が可能な者。

(2) 心身とも健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に積極的に参加できる者。

(協力隊員の任期)

第4条 隊員の任用期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。

3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。

(身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(勤務時間)

第6条 隊員の勤務時間は、1日当たり7時間30分とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前8時30分から午後5時00分までとし、休憩時間を午後0時から午後1時までの1時間とする。

2 隊員の活動時間は、活動内容により7時間30分を超えない範囲で変更できるものとする。

(報酬等)

第7条 協力隊員の報酬は、月額167,000円とする。

2 協力隊員の期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する隊員に対して、町長が別に定める額を支給する。

3 協力隊員が通勤のために自動車を使用する場合は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号)第17条に準じて通勤手当を支給する。

(活動経費)

第8条 町長は、協力隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支出するものとする。

(旅費)

第9条 隊員が公務のため出張したときは、上松町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和39年上松町条例第9号)に準じて算出した額を旅費として支給する。

(活動報告書等の提出)

第10条 隊員は、月ごとに活動実績を取りまとめ、活動を行った日の属する月の翌月5日までに上松町地域おこし協力隊活動報告書を町長に提出するものとする。

2 隊員は、日々の記録として毎日業務日誌をつけ、所属課長に提出するものとする。

(解任)

第11条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は、これに耐えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合

(秘密を守る義務)

第12条 隊員は職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、上松町が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第31号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第101号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

上松町地域おこし協力隊設置要綱

平成29年3月28日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)