○上松町課設置条例
平成29年9月22日
条例第18号
上松町課設置条例(昭和36年上松町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 町長の事務を分掌させるため次の課を設置する。
(1) 総務課
(2) 危機管理課
(3) 企画財政課
(4) 住民福祉課
(5) 産業観光課
(6) 建設水道課
(課等の分掌事務)
第3条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退及び身分に関すること。
イ 議会及び町行政一般に関すること。
ウ 公有財産に関すること。
エ 条例の立案に関すること。
オ 広域行政に関すること
カ 第三セクターに関すること。
キ 公営住宅等に関すること。
ク その他他課に属さないこと。
(2) 危機管理課
ア 危機管理に関すること。
イ 消防防災、防犯及び交通安全に関すること。
ウ 情報施策、情報管理に関すること。
エ 広報、統計及び町政資料に関すること。
(3) 企画財政課
ア 町の総合的な基本計画及び調整に関すること。
イ 予算その他財務に関すること。
ウ 税に関すること。
(4) 住民福祉課
ア 戸籍及び住民登録に関すること。
イ 環境衛生に関すること。
ウ 自然保護に関すること。
エ 社会福祉に関すること。
オ 保健衛生に関すること。
カ 労働に関すること。
キ 災害救助に関すること。
(5) 産業観光課
ア 農林水産業に関すること。
イ 商業及び工業に関すること。
ウ 観光に関すること。
(6) 建設水道課
ア 道路及び河川に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 国土調査に関すること。
エ 上松町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年上松町条例第7号)に基づく上下水道事業に関すること。
オ 浄化槽に関すること。
附則
この条例は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。