○上松町課設置条例

平成29年9月22日

条例第18号

上松町課設置条例(昭和36年上松町条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 町長の事務を分掌させるため次の課を設置する。

(1) 総務課

(2) 危機管理課

(3) 企画財政課

(4) 住民福祉課

(5) 産業観光課

(6) 建設水道課

(課等の分掌事務)

第3条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退及び身分に関すること。

 議会及び町行政一般に関すること。

 公有財産に関すること。

 条例の立案に関すること。

 広域行政に関すること

 第三セクターに関すること。

 公営住宅等に関すること。

 その他他課に属さないこと。

(2) 危機管理課

 危機管理に関すること。

 消防防災、防犯及び交通安全に関すること。

 情報施策、情報管理に関すること。

 広報、統計及び町政資料に関すること。

(3) 企画財政課

 町の総合的な基本計画及び調整に関すること。

 予算その他財務に関すること。

 税に関すること。

(4) 住民福祉課

 戸籍及び住民登録に関すること。

 環境衛生に関すること。

 自然保護に関すること。

 社会福祉に関すること。

 保健衛生に関すること。

 労働に関すること。

 災害救助に関すること。

(5) 産業観光課

 農林水産業に関すること。

 商業及び工業に関すること。

 観光に関すること。

(6) 建設水道課

 道路及び河川に関すること。

 都市計画に関すること。

 国土調査に関すること。

 浄化槽に関すること。

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上松町課設置条例

平成29年9月22日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
平成29年9月22日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第30号
令和4年3月15日 条例第5号
令和5年3月7日 条例第11号